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インボイス制度の「経過措置」はいつまで?覚えておきたい対象者と適用条件

2023.09.13

202310月から開始される予定のインボイス制度。そのインボイス制度について、経過措置と呼ばれる制度が用意されていることをご存じだろうか。事業者がインボイス制度に対応するための猶予期間ともいえる制度で、上手く活用すれば、余裕を持ったインボイス制度への対応が可能になるはずだ。

本記事ではインボイス制度の経過措置の詳細や、経過措置を利用する際の税額計算方法等を紹介する。インボイス制度への対応を予定している方は、ぜひ本記事を参考にしながら、経過措置の利用を検討しよう。 

インボイス制度の概要 

インボイス制度は202310月から開始される新制度で、仕入税額控除を受けるための要件を定めた制度だ。インボイス制度開始後は、仕入税額控除を適用するために適格請求書(通称インボイス)の発行および保存が義務付けられる。 

仕入税額控除は、備品等の仕入れを行う際に支払った消費税額を、売り上げ時に顧客より受け取った消費税から差し引いて納税する制度。仕入税額控除を適用できないと取引先の不利益につながる可能性もあるため、取引に影響が出ることが予想される場合はインボイス制度への対応が急務になるだろう。 

インボイス制度の経過措置とは?

インボイス制度には経過措置と呼ばれる猶予期間が用意されている。ここからは、経過措置の趣旨や対象期間、適用条件等を見ていこう。 

経過措置の趣旨 

インボイス制度の経過措置は、インボイス制度開始から一定期間はインボイスを発行していない事業者と取引を行う場合でも、一定の割合で仕入税額控除を適用できるという制度だ。経過措置の趣旨は現行の制度からインボイス制度への移行に際して、事業者の負担を和らげることにある。 

インボイス制度導入後、自身がインボイス制度への対応をしたとしても、取引先がインボイス制度への対応を行っていない場合は、自身が仕入税額控除を利用できなくなる。自身に不利益が生じる場合には、取引を打ち切る選択を取ることもあるだろう。

しかし、導入後短期間の間に複数の取引を終了することは、事業者にとって大きな負担となる。そのため、6年間の経過措置期間を通じて徐々に対応を進めてもらう、というのが経過措置が開始される背景だ。 

経過措置の期間 

国税庁の発表によれば、経過措置の対象期間はインボイス制度が開始される2023101日からの6年間。控除可能な期間と控除の割合は以下の通り定められている。 

・インボイス制度開始から3年間(2023101日~2026930日) 
仕入税額相当額の80

80%の控除可能期間終了後3年間(2026101日~2029930日) 
仕入税額相当額の50 

経過措置の対象者と適用条件 

経過措置は、インボイス発行事業者として登録されていない事業者および課税事業者と取引を行っている課税事業者が対象となる。経過措置を適用する場合、所定の内容が記された帳簿と請求書を保存する必要がある。それぞれの記載事項は以下の通りだ。 

帳簿 

取引先の氏名または名称 

仕入れを行った年月日 

仕入れに係る資産または役務の内容および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨   

仕入れに係る支払対価の額   

請求書等 

書類の作成者の氏名または名称  

課税資産の譲渡等を行った年月日  

課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 

税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

書類の交付を受ける事業者の氏名また名称   

経過措置中の計算方法 

経過措置期間中の仕入税額の計算方法は、「積上げ計算」もしくは「割戻し計算」という方式で行う。原則的には積上げ計算が採用される形となり、割戻し計算は特例に位置づけられる。 

また、経過措置の計算方法はインボイス等の計算方法と統一することになっており、インボイス等で採用しているのが積上げ計算なら積上げ計算、インボイス等で採用しているのが割戻し計算なら割戻し計算の計算方法で仕入れ税額を算出する 

積上げ計算 

積上げ計算は、インボイス等に記載のある消費税額を合計して計算する計算方式だ。インボイス等に記載のある消費税額の合計に100分の78を掛けた額が仕入税額となる。計算式は以下の通り。

インボイス等に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る金額合計×78/100=仕入税額  

割戻し計算 

割戻し計算は、課税期間中の課税仕入れに係る支払い対価の額を税率ごとに分け、その金額にそれぞれの税率をかけて割戻して計算を行う計算方式だ。

軽減税率の対象となる仕入税額と標準税率の対象となる仕入税額をそれぞれ計算し、その合計が仕入税額の合計となる。計算式は以下の通り。 

1. 軽減税率の対象となる課税仕入れ(税込み)×6.24/108=軽減税率の対象となる仕入税額 
2. 軽減税率の対象となる課税仕入れ(税込み)×7.8/110=標準税率の対象となる仕入税額 
3. 1.+2.=仕入税額の合計 

 

※データは2023年9月上旬時点のもの。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

※製品およびサービスのご利用はあくまで自己責任にてお願いします。

文/編集部

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