2023年10月、適格請求書保存方式、通称インボイス制度が開始される予定だ。本制度によってどんな変化が生じるのか、適格請求書とはどんなものか不安に感じている方も少なくないだろう。
そこで本記事では、適格請求書の概要や注意点を解説する。制度開始に向けてどんな準備が必要かをチェックして、制度開始に備えよう。
適格請求書保存方式(インボイス制度)とは
適格請求書保存方式は2023年10月1日から開始が予定されている仕入税額控除の方式で、インボイス制度とも呼ばれている。仕入税額控除とは備品などを仕入れる際に支払った消費税額を、売り上げ時に顧客から受け取った消費税から差し引いて納税する制度だ。
また、現行制度から適格請求書保存方式に変わることに伴い、仕入税額控除を利用するための条件も変更される。その条件の一つとして必要になるのが適格請求書だ。インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録するためには、2023年9月30日までに登録申請を行う必要がある。
適格請求書とは
仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書とは、どのような請求書なのだろうか。ここからは、適格請求書の特徴をさらに詳しく見ていこう。
国税庁指定の必要事項が記載された請求書
適格請求書とは、国税庁によって定められた事項が記載されている請求書を指す。必要な記載事項として適用税率や消費税額などが指定されているため、取引によって発生した消費税額がより明確に確認できるようになる点が特徴だ。また、適格請求書はインボイスとも呼ばれ、「インボイス制度」の名称としても採用されている。
適格請求書の発行・保存が義務付けられる
適格請求書保存方式開始後に仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の発行・保存が必要になる。保存期間は「交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」となっている。
適格請求書として認められる書類
適格請求書のフォーマットは法令等で定められているわけではなく、必要事項が記載されていれば適格請求書として認められる。条件さえ満たせば、領収書や納品書に加え、取引に関する明細書なども適格請求書として扱うことが可能だ。
適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者として認められている事業者のだ。加えて、適格請求書発行事業者に登録するためには課税事業者になる必要がある。
事業者は免税事業者と課税事業者に分けられ、免税事業者の場合には消費税の納税義務が免除される。課税事業者になる場合、これまで免税事業者だった場合も消費税の納税義務が発生する点は押さえておきたい。
所定の業種では適格簡易請求書の発行が可能
所定の業種では、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を用意することで仕入税額控除が認められる。適格簡易請求書では記載事項が簡略化され、適格請求書では記載が義務付けられている適用税率と消費税額のうち、どちらか一方を記載すれば認可される。
また、書類の交付を受ける事業者の氏名や名称の記載も不要になるため、飲食業や小売業といった不特定多数の顧客にサービスを提供する業種の場合にはぜひ活用したい。
適格請求書に必要な記載事項
適格請求書に必要な記載事項は以下の通り。
・事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等(適格簡易請求書の場合は適用税率か消費税額のいずれか一つ)
・交付を受ける事業者の氏名または名称(適格簡易請求書の場合は不要)
適格請求書保存方式による変更点
適格請求書保存方式への変更を通じて、現行の区分記載請求書保存方式とはさまざまな変更点が生じることとなる。ここでは、主要な変更点について解説しよう。
請求書の記入事項
先述の通り、現行の区分記載請求書と適格請求書は必要な記入事項が異なる。記入事項が正しく記載されていないと、仕入税額控除が認められないこともあるため注意が必要だ。
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書の発行には適格請求書発行事業者の登録が必要になる。現行制度で使用する請求書等は特別な登録を必要とせずに発行できたが、適格請求書では登録時に発行される登録番号を記載する必要があるからだ。
適格請求書の保存
制度変更後は、適格請求書の保存が義務付けられる点にも注意しよう。保存の義務は取引を行う事業者双方に課せられているため、取引先に渡す適格請求書に加え、その写しを用意しておく必要がある。
適格請求書の交付義務
取引先の買い手から適格請求書の発行を要求された場合、売り手側には必ず交付する義務が生じる。適格請求書発行事業者への登録を予定していない場合でも、取引先から要求があった場合は必然的に登録が必要になるため注意しよう。
※データは2023年9月上旬時点のもの。
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文/編集部