企業に勤めている人なら、パワハラ(パワーハラスメント)という言葉を耳にしたことがあると思います。パワハラは厚生労働省の指針によると「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」とあるように、パワーバランスで優位にいる者から、つまり上司側から行われるものという認識でした。しかし、最近は部下からのパワハラ「逆パワハラ」という言葉も出てきています。上司が部下からパワハラを受けている場合、相談するのは恥ずかしいと一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、部下からのパワハラの対処法、そして、事例や逆パワハラが起こってしまう原因について解説します。
逆パワハラとは
まず始めに、パワハラの定義を見ていきましょう。冒頭で触れたように厚生労働省にパワハラの定義が定められています。
内容は以下の通りです。
“職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。”
内容にある「優位的な関係」とは前述した通り、職場内では役職が上の者、つまり上司を指すように見えますが、厚生労働省では、
同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
との定義もあり、部下による上司への逆パワハラもパワハラの一種であるとされています。
引用元:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)|厚生労働省
逆パワハラに該当するもの
「上の立場だから」と部下からのパワハラを受けているのにも関わらず、パワハラだと判断できずにいる場合が多くあります。下記のようなものは逆パワハラに該当するとされています。
・業務上の言動に対して「パワハラだ」と訴えてくる
・業務上の指示に従わない
・暴言(暴力)
・集団になって嫌がらせをしてくる
少し注意しただけで「それはパワハラです」と言ってくる、仕事を依頼しても従ってくれない、無視してくるなどの行為は部下という立場を利用したパワハラです。また、集団での嫌がらせや暴言などは立場に関係なくハラスメントとなります。
逆パワハラが起こる3つの原因
部下からのパワハラが起こるのには、実は企業側や上司側に原因が隠れている場合があります。ここでは3つの原因を紹介します。
■1.上司のマネジメント力の不足
部下の管理や指導などのマネジメント力が不十分な場合、逆パワハラが起こりやすい環境になります。
マネジメント力が不十分になってしまうのには、近年のハラスメントに対して部下に過剰に配慮する上司が増えてしまっているなどの理由が考えられます。
部下はそんな不十分な接触しかしてこない上司を軽視してしまうのです。
■2.上司と部下の能力の逆転
ITなど、どんどん新しいものが導入され、上司よりも若い部下のほうが早く適応できるケースがあります。自分のほうが能力が高いと認識してしまうと上司に対する尊敬の気持ちは薄れ、上司の指示に従わないという行動にでる場合があります。
■3.企業内のハラスメント教育の不足
部下がハラスメントに対しての知識が不十分な場合も、逆パワハラは起こりやすくなります。なぜなら、上司に対しての無視などの行為がパワハラに該当することを認識していないからです。
逆に上司の知識不足も、逆パワハラが起こる状況を招きます。こちらの場合は、パワハラになるかどうかの言動を理解しないまま過剰に意識しすぎて指導が不十分になってしまうからです。
上記の内容は、企業側が従業員のハラスメント研修が不十分によって起こることだと言えます。
逆パワハラへの対処法3選
パワハラがあった場合には、その受けている事実を受け入れて適切に対処する必要があります。ここでは対処法について解説します。
■1.部下と話し合う
まずは、該当の部下と話し合いましょう。部下のマネジメントが不十分な場合や、お互いのパワハラへの理解不足が原因になっている可能性もあるためです。
部下との話し合いの場では、部下の言動が何を思ってのことなのかをしっかりと聴き取ること、そして上司である自身の考えや意見を伝えることが大切です。
話し合いで解決しない場合には、部下のマネジメントを単独で続けることはやめてください。その行動がストレスになり、メンタル不調につながる恐れもあります。対策として、上司のさらに上の立場の者にサポートに入ってもらえるか相談してみましょう。
■2.人事部門など会社関係者や、社外へ相談する
一人で抱え込まずに、まずは上長や人事部門の会社関係者に相談してみてください。企業は一定のパワハラ防止措置を講じることが義務付けられています。大事にしたくないという思いはいりません。
もし、会社側が適切な対応をしてくれない場合には、労働局など社外への相談機関を利用して、問題解決を図るようにしましょう。
■3.記録を残す
最後は、外部への依頼や裁判などに移行した場合に必要なことですが、会社側への相談にも記録があれば迅速に動いてくれる可能性は高まります。
記録とは、逆パワハラに該当する口頭のやり取りや、メールやチャットツールでのやり取り内容を保存、書面化することです。その場面を録画、録音することも重要な記録となります。
書面にする場合には、作成日時や作成者の署名を記載して、内容や部下の態度などを正式な書類にしておくことがポイントです。
文・構成/藤野綾子