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有給は最大何日間連続で取れるのか?1か月間休んでボーナスをカットされた訴えに対して最高裁判所が下した結論

2023.06.29

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。

裁判例をザックリ解説します。

▼ 本日のテーマ

有給って何日連続くらいとれるのか?

早速みていきましょう。

Xさん
「1ヶ月連続の有給をいただきたく」

会社
「(ながっ)それはちょっと…」
「2回に分けてとってください」
「前半だけ認めます」

しかしXさんは無視。1ヶ月休みます。

会社はXさんのボーナスをカット。

Xさんは「ボーナス払え」と提訴。

果たして、最高裁判所のジャッジは?
(時事通信社事件:最高裁 H4.6.23)

※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換

登場人物
どんな事件か
高裁のジャッジ
最高裁判所のジャッジ
マメ知識

登場人物

▼ 会社

・ニュースの配信などを行う会社

▼ Xさん

・新聞記者
・入社して13年目くらい

どんな事件か

▼ 1ヶ月連続の有給を下さい

ーーー Xさん、1ヶ月連続で有給をとって何をするつもりなんですか?

Xさん
「ヨーロッパの原子力発電問題を取材します」

Xさんが有給申請したのは【8/20〜9/20】の1ヶ月です。

ーーー 上司、どうですか?有給を認めますか?

部長
「うーん、1ヶ月も休まれるとチョットきついですね」

ーーー なぜですか?

部長
「(あ…あんた誰だよ)。記者クラブの常駐記者はXさんだけなので、1ヶ月も専門記者が不在となると取材報道に支障があるんです。Xさんは科学技術の専門知識があるので、代わりに別の記者を配置することもできないですし」
「なので、有給は2回に分けてとって下さい」
「8/20〜9/3までは有給取得を認めます」
「それ以降については別の時期にとって下さい」

■ 解説
これを時季変更権の行使といいます。会社は【事業の正常な運営を妨げる】と判断したときは「別の時期にとってね」と指示ができるんです(労働基準法39⑤)。その指示が合法かどうかは別のお話ですが。

ーーー Xさん、有給がちょい短くなりましたが、ガマンしますか?

Xさん
「無理ですね。予定どおり1ヶ月間、いってきます」

ーーー ロック!

▼ いい日旅立ち

旅立ちの前日。Xさんは一応、上司に「明日から旅立ちます。重大事件が起きればコチラへ連絡を下さい。旅行日程を切り上げて帰国します」旨伝えました。

そしてヨーロッパに旅立って、ガッツリ9/20まで休みました。

Xさんが休んでいる間は、別の記者がXさんの代わりに担当しました。

▼ お仕置き

帰国後、会社はXさんにお仕置きをします。「有給は〜9/3までって命令したのにそれ以降も9/20までガッツリ休んでるよね」ってことで、

・けん責(コラー)の懲戒処分
・ボーナスを約4万円減らす

というお仕置きをしました。

Xさんはボーナスと慰謝料請求などを求めて提訴。

高裁のジャッジ

高裁
「Xさんの勝ちね」
「ボーナスと慰謝料5万はらいな」
「Xさんがした1ヶ月の有給申請はOK。無問題。なので会社が『一部は別の時期にしてくれ」と時季変更権を発動させたことは違法です」

ーーー どうしてですか?

高裁
「代わりの人を見つけることがメチャむずとは言えないし、Xさんが1ヶ月休んだことで業務に支障が生じたとしても、それは会社の人員配置がおかしいからです」

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