3. ギフティングに適用され得る広告規制
ギフティングに適用されることがある、景品表示法・薬機法の広告規制の概要を紹介します。
3-1. 景品表示法の広告規制
景品表示法では、以下の不当表示が禁止されています。
①優良誤認表示(同法5条1号)
商品やサービスの内容(品質など)を、実際よりも著しく良く見せ、または事実に反して同業他社のものよりも良く見せる表示です。
②有利誤認表示(同条2号)
商品やサービスの取引条件(価格など)を、実際のものや同業他社のものよりも著しく有利(お得)に見せる表示です。
上記の不当表示に当たるギフティングをした事業者は、消費者庁による措置命令や課徴金納付命令の対象となります(同条7条、8条3項)。
さらに2023年10月1日より、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」が不当表示として禁止される予定です。
3-2. 薬機法の広告規制
薬機法では、医薬品等に関する虚偽または誇大な広告が禁止されています(同法66条1項)。
薬機法上の広告規制については、厚生労働省がガイドライン(適正広告基準)を公表しています。
また、ギフティングが行われるケースが多い化粧品については、日本化粧品工業連合会もガイドラインを公表しています。
薬機法に違反して、医薬品等に関して虚偽または誇大な広告に当たるギフティングをした事業者は、課徴金納付命令および刑事罰の対象となるので要注意です(同法75条の5の2、85条)。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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