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景品表示法や薬機法に抵触する可能性も!?インフルエンサーの「ギフティング」に適用され得る広告規制のポイント

2023.05.30

企業のマーケティング施策の一つとして、フォロワーの多いインフルエンサーに自社商品のサンプルなどを提供し、宣伝をしてもらう「ギフティング」が流行しています。

ギフティングについては、景品表示法※1や薬機法※2の広告規制が適用されることがあります。

※1 正式名称:不当景品類及び不当表示防止法
※2 正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

依頼する企業・依頼を受けるインフルエンサーの双方とも、ギフティングの広告規制について正しく理解しておきましょう。

今回は、「ギフティング」に適用されることがある広告規制のポイントをまとめました。

1. ギフティングとは

「ギフティング」とは、フォロワーの多いインフルエンサーに自社商品のサンプルなどを提供し、宣伝をしてもらうマーケティング手法です。

SNS(Instagram、Twitterなど)や動画サイト(YouTubeなど)の影響力が非常に大きい昨今において、高い広告宣伝効果を有するギフティングは、非常に多くの企業によって行われています。

2. ギフティングが「表示」「広告」に当たる場合、広告規制が適用される

景品表示法上の「表示」、または薬機法上の「広告」に該当するギフティングには、対応する法律の広告規制が適用されます。

2-1. 景品表示法上の「表示」

景品表示法上の「表示」に当たるのは、以下の要件を満たす表示・広告等です(同法2条4項)。

①顧客を誘引するための手段であること
②事業者が、自己の供給する商品・役務(サービス)の内容・取引条件等について行う広告その他の表示であること
③公正取引委員会告示によって指定された表示・広告に当たること

参考:不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件|消費者庁

ギフティングによるPR内容の主要部分を供給事業者が指示している場合、景品表示法上の「表示」に当たると考えられます。

これに対して、PR内容の主要部分をインフルエンサーが決めている場合には、事業者による広告その他の表示ではないため、原則として景品表示法上の「表示」に当たりません。

2-2. 薬機法上の「広告」

薬機法上の「広告」に当たるのは、医薬品等に関する表示・広告等のうち、以下の要件を満たすものです。

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること

※医薬品等:医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品

特に化粧品については、美容系のインフルエンサーを中心にギフティングが行われているケースが多く、その多くは薬機法上の広告に該当すると考えられます。

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