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不公平感は改善されるのか?異次元の少子化対策で話題の「児童手当」の今とこれから

2023.05.24

2022年10月から児童手当が受給できなくなった、まだ児童手当を受け取ったことがない、という方がいるだろう。そんな方でも将来児童手当受けられるようになるかもしれない。

児童手当制度ができるまで

『児童手当』とは、15歳以下の子どもを扶養する親に毎月定額(実際の支給は年3回)で給付されるものだ。そもそも、この手当は、2010年民主党政権下でこども手当として実施され、その後児童手当と名称を変え継続された。ただ、2011年にはそれまで所得税、住民税で扶養控除対象だった15歳以下の(扶養控除38万円)を廃止している。

扶養控除とは所得控除の一つで、所得税と住民税を計算するときに所得を減らす効果がある。所得税は超過累進税率といって所得が多い人ほどその適用される税率が高くなるため、扶養控除で恩恵が高いのは所得が多い人だ。例えば税率5%(課税所得金額195万円未満)の人の扶養控除38万円は所得税が1.9万円減るが、税率33%の人(課税所得金額900万円以上1,800万円未満)は12.54万円減らす効果がある。また、住民税でも15歳以下の扶養控除の33万円が廃止されており、住民税は一律10%の税率であるため、15歳以下の子を持つ親は一律3.3万円程度の増税になっている。

なお、このとき同時に高校無償化の財源として16歳以上18歳以下の扶養控除が25万円減額されている(住民税は12万円減額)。

これにより、年収500万円以下の世帯では扶養控除は廃止されたものの児童手当があることから、こども手当創設前と比べて手取りは変わらないか、微増。一方、500万円超の世帯では扶養控除廃止による増税により、児童手当を受け取っても手取りは減ってしまっている。さらに、1,000万円を超える世帯では増税の効果がさらに大きく手取りが減ってしまっている。

所得が高いと生まれる年によってもらえたりもらえなかったり

現行の児童手当の制度は、以下の通りだ。

①所得制限限度額未満 【目安 子2人+専業主婦(夫、パート含む) 960万円未満】
3歳未満15,000円、3歳以上~小学生10,000円(3子以降15,000円)、中学生10,000円

②所得上限限度額未満【目安 子2人+専業主婦(夫、パート含む) 1,200万円未満】
一律5,000円

③所得上限限度額以上
支給なし
※金額は目安で、実際には所得が高い方の所得控除等(住民税)の控除後の金額で決定される。

この制度は2022年6月の児童手当から適用されており、所得の高い人でこれまで子ども一人につき5,000円受け取っていた人も、6~9月分が支給される2022年10月以降子どもがいても支給されなくなっている。

所得制限によって児童手当が受け取れるかどうかは年によって変わっている。2011年までは所得制限なく受給できた。ただし、2011年からはその分児童手当が受給できる中学生以下の扶養控除をなくしたため実質増税され、所得が高い人ほどその増税の影響は大きい。

2012年からは所得は高い人は一律5,000円(制限ない場合は1~1.5万円)となり、ついに2022年6月からは支給すらなくなってしまった。2022年6月以降に子どもを生み所得が高い場合一回も児童手当を受給できていない。

支給を受けられない所得上限限度額の基準とは?

今回の6~9月分の支給対象となるかどうかの基準判定となる所得は前年の所得で、共働きの場合には基本的には所得の高い方が基準となる

基準となる所得は、所得の高い方が基準となるため、共働きでそれぞれ500万円収入を得る世帯年収1,000万円の世帯では受給できるが、親のどちらかが年収1,000万円となっている世帯では受給できないという事態が起きる。

どちらかが1,000万円の収入がある場合では、超過累進税率である所得税においてそれぞれ500万円で世帯年収1,000万円の世帯と比べると適用税率が高く税負担が大きくなっている。また、子ども手当導入時に15歳以下の扶養控除がなくなっている経緯から税負担がそもそも増えている。

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