こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。
裁判例をザックリ解説します。
オンライン会議中にゴルフスイングをかました社員が解雇された事件です。
裁判所は「尊大な態度だ!」とお怒り。そして「解雇はOKだ」と判断。
スイングブンブン + 協調性のなさも理由に挙げてます。
以下、分かりやすくお届けします(インジェヴィティ・ジャパン合同会社事件:東京地裁 R4.5.13)
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換
登場人物
▼ 会社
・化学製品の販売などを行う会社
▼ Xさん
・男性(当時53歳くらい)
・化学製品を取り扱う事業の責任者
解雇されるまでの流れ
入社して約9ヶ月後に解雇されています。ザックリした流れはこんな感じです。
2019
3.27 入社
↓
いろいろと問題行動を起こす
↓
10.18 自宅待機命令
↓
12.19 解雇
解雇の理由は、就業規則に書かれている「勤務成績または能率が不良で就業に適さないと認められた場合」にあたるというもの。
Xさんは「解雇は無効です」と訴訟を提起。
どんな問題行動があったのか?
裁判所は「解雇はOK」と判断。問題行動を見ていきましょう。
(化学製品などの専門用語バッキバキなので要約しますね)
▼ 協調性が、ねぇ
他の従業員から製品についての援助の要請を受けたときのこと。Xさんはこんな回答をしました。
「あなたが必要な情報を得るために●さんと●さんに尋ねてください」
「2人はすでに日本の倉庫会社にあったことがあります」
「私は、情報を得るために彼らが代わりに彼らに連絡するべきであると提案します」
何か…イラっとしますね。機械みたいだし。
あとは以下のようなことも。
・必要のない業務について部下に指示を出し、成果物が不十分であると非難する
・共有すべき情報を提供しなかった
・新人から協力の要請を受けたのに機械的な指示しかしなかった
・顧客がアポイントの時間変更を要望したのにスルー
・最大の顧客である●社は「担当をXさんから変えてほしい」と要望
▼ 嫌味メール
裁判所
「あと、他の社員に嫌味ともいえるメールも送っていますね」
ーーー どんなメールですか?
裁判所
「Xさんは携帯電話が自分に手配されないことに不満を持っていました。その不満を伝える時に『(私は)会社に嘆願されて入社した正社員』と尊大に表現したりしてました」
ーーー ウザいですね!
裁判所
「・・・」
裁判所はムダな会話には乗ってきてくれません。
▼ ブンブン!
なんと。Xさんはオンライン会議中にゴルフスイングをかましました。
Xさん
「PCが勝手にアクセスしてカメラのスイッチが入り、偶然にゴルフスイングの場面が映ったにすぎません」
裁判所
「んなアホな(そのような事態は想定し難い)」
裁判所は「このブンブンは尊大な態度だ」とお怒り。
▼ 取引先をイジる
Xさんが他の社員に送ったメール中で、取引先を「四国の無名の中小企業様」と記載。
▼ 改善の見込みナシ
ほかにも色々な問題行動があったため、裁判所は「改善の見込みがない」「配置転換したとしても問題の解消は期待できない」と判断。
Xさん
「●さんや▲さんと顔を合わせない勤務体系(フレックスタイム制や在宅勤務)を認める余地があります」
裁判所
「いや、あなたが両名に送ったメールを見ると在宅勤務などにしたところで問題は解消しない」
というわけで解雇はOKとなりました。
「仕事ができねーから解雇」ってほぼ認められないんですが、協調性のなさが裁判所の沸点を超えると解雇OKになっちゃいます。裁判所は「尊大な態度」に敏感かもしれません。
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1日300回以上、 2時間くらい花を咲かせていたようです。
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裁判所は「懲戒解雇はOK」と判断しました。
大暴れは、ほどほどに!
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取材・文/林 孝匡(弁護士)
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