3. 騒音被害を受けた場合の対処法
近隣住民の行為による騒音の被害を受けた場合には、以下の方法による対処が考えられます。各対応について詳しく知りたい場合には、お近くの弁護士の無料相談などをご利用ください。
①損害賠償請求・騒音差止め請求
近隣住民に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償や騒音の差止めを請求することが考えられます。
ただし前述のとおり、騒音が受忍限度を超えていると認定されることが必要です。
②管理会社を通じたクレーム
マンションにおける騒音被害については、管理会社を通じてクレームを入れることが考えられます。直接クレームを入れるよりも角が立ちにくい点がメリットです。
③区分所有法に基づく請求
分譲マンションの区分所有者が騒音を出しているケースでは、区分所有法に基づき以下の請求ができる場合があります。
・行為の停止等の請求
・使用禁止の請求
・区分所有権等の競売の請求
参考:マンションの騒音問題で管理会社の対応が不十分な時の対処法|@DIME
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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