睡眠預金・休眠預金とは、長期間にわたり放置された預金です。2018年に『休眠預金等活用法』が施行され、睡眠預金・休眠預金と判断された預金については、民間団体による公益活動の財源として活用されるようになりました。睡眠預金・休眠預金の概要や、注意点を紹介します。
睡眠預金とは
睡眠預金とは、まったく動きのない口座に置かれた預金を指します。どのようなものなのか、具体的に確認しましょう。
長期間放置されている預金のこと
睡眠預金とは、10年以上放置された預金を指すのが一般的です。具体的には、入出金などの取引はもちろん、通帳の記帳や残高照会・所有者情報の変更などが一切行われていない預金が該当します。
金融機関に『睡眠預金』として指定されると、通常は問題なく行える各種の取引ができなくなります。当該の預金を再度利用するためには、金融機関での手続きが必要です。
政府によると、10年間にわたり取引がない睡眠預金は、毎年1,000億円以上も発生しているとされます。多額の資金の活用方法についてはさまざまな意見が交わされ、東日本大震災の復興財源の一つとして活用する案についても検討されました。
参考:放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
2018年1月に休眠預金等活用法が施行
2018年1月1日、『民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)』が施行されました。
これは、持ち主不明で活用されないままとなっている預金を『休眠預金』とし、公益活動の財源として利用することを認める法律です。2009年1月以降に何らかの取引をし、その後何もしないまま10年以上放置された預金が対象となります。
休眠預金も睡眠預金も、基本的には同じ意味と考えて構いません。どちらも『長期間放置された預金』です。本記事では法律上の名称に従って、睡眠預金を休眠預金として紹介します。
睡眠預金(休眠預金)になるとどうなる?
休眠預金になると、何か不利益が生じるのでしょうか?具体的にどのようなことが起こるのか確認しましょう。
預金保険機構に移管される
金融機関によって『休眠預金』と判断された預金は、預金保険機構に移管されます。移管された預金は『指定活用団体(日本民間公益活動連携機構:JANPIA)』に交付された後、『資金分配団体』を経て各種活動を担う『実行団体』に配分される仕組みです。
実行団体としては、主に以下の民間公益活動に従事している団体が該当します。
- 子どもおよび若者の支援に係る活動
- 日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動
- 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
このほかにも、新型コロナウイルス感染症に関連した支援を行っていた民間団体の活動資金としても提供されました。
参考:教えて!「休眠預金活用」っていったい何? 事務局長に聞きました | 休眠預金活用事業サイト
参考:放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
預金を引き出すことは可能
休眠預金になったからといって、預金が没収されるわけではありません。休眠預金となった後でも、取引のあった金融機関で預金を引き出すことが可能です。
預金保険機構は休眠預金を管理しますが、全ての預金を公益活動に回すわけではありません。預金者の引き出しに備え、移管された預金の5割は準備金としてプールされています。休眠預金の所有者が一斉に押しかけないかぎり、預金の引き出しは可能です。
引き出したい場合は、通帳やキャッシュカード・身元の分かるものなどを持参して、預金口座を開設していた金融機関に足を運びましょう。ただし、手続きの詳細については金融機関によって異なります。休眠預金の引き出しについては、各金融機関への問い合わせが必須です。
休眠預金対象外の預金もある
休眠預金等活用法は、対象を『預金保険・貯金保険の対象となる預貯金』としています。具体的には、以下の預貯金です。
- 普通・通常預貯金
- 定期預貯金
- 当座預金
- 貯蓄預貯金
- 相互掛金
- 金銭信託(元本補塡のもの)
- 金融債(保護預かりのもの)
- 別段預金
- 定期積金
上記に該当しない財形貯蓄や外貨預金などは、休眠預金の対象外隣るため注意しましょう。また2007年10月1日の郵政民営化前に預けられた定額郵便貯金も、休眠預金の対象から除外されます。
睡眠預金(休眠預金)を作らないために
休眠預金になると、口座を復活させるための手間がかかります。預金を眠らせないためにできることを押さえておきましょう。
定期的に取引を行う
預金の『異動』があれば、休眠預金にはなりません。異動とは、その預金について何らかのアクションを起こすことです。今後も取引を行う意思があると示したことになり、休眠預金の対象外となります。
異動として最も確実なのは、入出金です。このほかに各融機関が行政庁から異動事由として認可を受けている場合は、記帳や残高照会・通帳の発行などでも、意思表示をしたと認められます。
つまり、小まめにお金の出し入れや残高照会・記帳などを行うことが、預金が休眠預金になるのを防ぐ上で有効な対策です。
金融機関の登録情報を更新しておく
預金のある金融機関の登録情報を最新のものにアップデートすることも、休眠預金化を防ぐ手段の一つといえます。1万円以上の残高がある預金が休眠預金になりそうな場合は、事前に金融機関から通知が郵送されます。この通知を確実に受け取れれば、その後10年間は休眠預金にはなりません。
古い口座は、持ち主の情報も古いまま放置されているケースがほとんどです。通知を郵送しても本人に届かない場合は、休眠口座として預金保険機構に移管されます。
なお、残高が1万円に満たない預金口座については、通知が郵送されません。移管前に各金融機関が電子公告を行うため、金融機関のサイトで確認できます。
使わない口座は早めの整理を
現在持っている預貯金口座を全て洗い出し、使っていない口座は解約しましょう。
近年は、未使用口座の維持・管理が業務を圧迫するとして、『未利用口座管理手数料』を徴収する金融機関が増えてきました。使っていない口座を放置すると、ムダなお金を支払わなければなりません。
古い口座を放置するメリットはないと理解し、早急に口座の整理をするのがおすすめです。
構成/編集部