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離婚前に別居していた時に支払う婚姻費用の計算方法

2023.05.04

夫婦が離婚する前に別居していた場合は、離婚時に別居期間中の婚姻費用を精算します。

今回は婚姻費用について、養育費との違いや詳しい計算方法などをまとめました。

1. 婚姻費用とは

「婚姻費用」とは、夫婦が分担すべき婚姻から生じる費用で、生活費や子どもの教育費などを含みます。夫婦は互いに、資産・収入やその他の事情を考慮して、婚姻費用を分担する義務を負います(民法760条)。

同居している夫婦は、共同生活をする中で自然に婚姻費用を分担します。

これに対して、別居中の夫婦は独立の生計を営み、婚姻費用の自然な分担がなされないケースも多いです。特に、夫婦関係に亀裂が生じて別居している場合には、婚姻費用を分担しないケースの方が多数と思われます。

そのため、夫婦が離婚する際には、別居期間中の婚姻費用を精算するのが一般的です。婚姻費用の金額や支払い方法などについては、離婚合意書などにおいて定めます。

2. 婚姻費用と養育費の違い

夫婦が離婚する場合に精算すべき金銭としては、婚姻費用以外には養育費などがあります。

婚姻費用と養育費は並べて論じられることも多いところですが、両者の間には以下の違いがあります。

①婚姻費用

夫婦の生活費と子どもの生活費・教育費などの合計額をベースに計算します。

婚姻中の別居期間が精算対象です。

②養育費

子どもの生活費・教育費などの合計額をベースに計算します。(元)夫婦の生活費は計算の基礎に含めません。

離婚成立後、夫婦が合意する時期までの期間が支払いの対象です。

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