離婚条件をまとめて弁護士が解説
夫婦が離婚する際には、具体的な事情に応じて、以下の離婚条件を取り決める必要があります。
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
・婚姻費用
・親権
・養育費
・面会交流
離婚後のトラブルを防ぐためにも、上記の各条件について明確に合意しておきましょう。今回は、離婚時に決めておくべき条件をまとめて解説します。
1. 財産分与
夫婦のいずれかが婚姻期間中に取得した財産は、相続や贈与によって取得したものなど(=特有財産)を除き、離婚する際に財産分与の対象となります(民法768条)。
婚姻期間中の収入が相手より少なかった場合には、財産分与の請求を行いましょう。
基本的には離婚時に合意することが望ましいですが、離婚後も2年間は財産分与請求調停を申し立てることができます。
参考:財産分与請求調停|裁判所
2. 年金分割
財産分与の一環として、婚姻期間中の厚生年金保険加入記録(≒将来の老齢厚生年金受給権)の分割も請求できます。これを「年金分割」といいます。
年金分割の方法には、(元)夫婦の合意に基づいて行う「合意分割」と、国民年金第3号被保険者(専業主婦で扶養に入っていた方など)だった方が請求できる「3号分割」の2種類があります。
合意分割を行う際には、離婚時に年金分割の方法を取り決めておきましょう。
参考:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構
参考:離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構