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弁護士が解説!離婚するまでに決めておくべき7つの条件

2023.03.30

離婚条件をまとめて弁護士が解説

夫婦が離婚する際には、具体的な事情に応じて、以下の離婚条件を取り決める必要があります。

・財産分与
・年金分割
・慰謝料
・婚姻費用
・親権
・養育費
・面会交流

離婚後のトラブルを防ぐためにも、上記の各条件について明確に合意しておきましょう。今回は、離婚時に決めておくべき条件をまとめて解説します。

1. 財産分与

夫婦のいずれかが婚姻期間中に取得した財産は、相続や贈与によって取得したものなど(=特有財産)を除き、離婚する際に財産分与の対象となります(民法768条)。

婚姻期間中の収入が相手より少なかった場合には、財産分与の請求を行いましょう。

基本的には離婚時に合意することが望ましいですが、離婚後も2年間は財産分与請求調停を申し立てることができます。

参考:財産分与請求調停|裁判所

2. 年金分割

財産分与の一環として、婚姻期間中の厚生年金保険加入記録(≒将来の老齢厚生年金受給権)の分割も請求できます。これを「年金分割」といいます。

年金分割の方法には、(元)夫婦の合意に基づいて行う「合意分割」と、国民年金第3号被保険者(専業主婦で扶養に入っていた方など)だった方が請求できる「3号分割」の2種類があります。

合意分割を行う際には、離婚時に年金分割の方法を取り決めておきましょう。

参考:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構
参考:離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構

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