都市計画税の支払い方法を紹介
人々の生活スタイルが多様化している昨今、税金の納付手段の選択肢も増えています。都市計画税も例外ではなく、窓口収納・口座振替以外での納税も可能です。都市計画税の納付方法について詳しく紹介します。
なお、ここで紹介する納付方法が、全ての自治体で利用できるとは限りません。納付方法の詳細については、必ず各自治体のホームページなどで確認しましょう。
コンビニ収納
納付書をコンビニに持参すれば、レジでの都市計画税納付が可能です。『全期』『期別』をきちんと確認し、納めたい期分の納付書を持参しましょう。
コンビニでの支払いは、レジで納付書のバーコードを読み取ってもらうだけと簡単です。タッチパネルに支払い情報が提示されるので、内容を確認した上で支払いを行います。支払いが終わると、領収日付印を押した領収書とレシートがもらえるので、どちらも大切に保管しましょう。
コンビニ収納で注意したいのは、納付書の破損・汚れです。バーコードを読み取れない納付書では、持参しても納付できません。指定期日が過ぎている場合も納付不可となるため、支払期日についても確認が必要です。
クレジットカード
デジタルデバイスを使って、クレジットカードで都市計画税を納付することもできます。自宅で決済手続きを行えるため、窓口・コンビニに出向く必要がありません。
クレジットカードのポイントがたまるというメリットもあり、お得に納税したい人には特におすすめの納付方法です。
クレジットカードで都市計画税を納付する場合は、各自治体が設置する支払いサイトにアクセスします。このとき『納付番号』『確認番号』『納付区分』が必要となるため、手元に納税通知書・納付書を準備しておきましょう。
基本的には、納付書の詳細とクレジットカード情報を入力すれば納税は簡単に終了しますが、詳細なやり方・アクセス方法は各自治体の支払いサイトによって異なるため、別途確認が必要です。
参考:都税クレジットカード納付 | 都税Q&A | 東京都主税局
ペイジー
ペイジー(Pay-easy)とは、公共料金・税金などを金融機関のATM・ネットバンキングで支払える、マルチペイメントサービスです。納付書にペイジーマークが付いていれば、ペイジーの利用が可能です。
ペイジーを使ってATMで納税する場合は、『税金・各種料金払い込み』などのメニューを選択します。必要な情報を入力・確認して『支払(払込)』ボタンを押せば、納税は完了です。
一方ネットバンキングを利用する場合は、利用している金融機関にログインし、ペイジーのメニューを選択します。ATMと同様に必要な情報を入力・確認して、振込を行いましょう。
なお金融機関によっては、ペイジーに対応していないところもあります。納付書にペイジーマークがある場合でも、自分が使っている金融機関が対応しているかどうかは確認が必要です。
スマホ決済
スマホ決済に対応している納付書なら、スマホの各種決済サービスから納税が可能です。決済手数料が不要な上、利用するサービスによってはポイントも付与されます。
スマホ決済の方法は、アプリを立ち上げて、納付書に記載されているバーコード・二次元バーコードを読み取るだけです。画面上に表示された金額・内容に相違がないかを確認し、支払いをタップしましょう。
注意したいのは、コンビニに納付書を持参してスマホ決済しようとしても、対応していないケースがあることです。例えば東京都の場合、スマホ決済ができるのは『自分のスマホでバーコードを読み取った場合のみ』とされています。
都市計画税の納付がスマホ決済可能な場合でも、詳細については居住地の自治体に確認しましょう。
参考:スマートフォン決済アプリによる納付について | 都税Q&A | 東京都主税局
参考:三鷹市 |バーコード読み取りによる市税等のスマホ決済サービスは令和5年3月31日で終了します
都市計画税に減額措置はないの?
市街化区域でも、住宅となっている土地については減額措置が適用されます。都市計画税や固定資産税の減額措置について見ていきましょう。
住宅目的の土地の場合は減額措置あり
住宅用として使われる土地には、課税標準の特例措置が設定されています。課税標準が低く抑えられることにより、都市計画税額の負担が大幅に軽減される傾向です。
住宅目的の土地に適用される課税標準は、以下のようになります。なお、適用条件は『家屋の総床面積における居住面積の割合が1/4以上』と定められています。
- 200平方m以下の部分(小規模住宅用地):価格×1/3
- 200平方mを超える部分(一般住宅用地):価格×2/3
すなわち500平方mの住宅用地なら、200平方mまでの課税標準が『価格×1/3』、残り300平方mの課税標準が『価格×2/3』になるということです。
ただし、一般住宅用地面積の上限は『家屋の床面積の10倍まで』と定められています。例えば、家屋の床面積が100平方mであれば、『価格×2/3』の上限は1,000平方mです。
なお課税標準の特例措置は、固定資産税にも適用されます。特例措置が適用された場合の課税標準は、小規模住宅用地が『価格×1/6』、一般住宅用地が『価格×1/3』となります。
固定資産税なら新築住宅にも減額措置がある
都市計画税ではありませんが、新築住宅なら固定資産税の減額措置も受けられます。
減額措置の対象となるのは、『家屋の床面積に対する居住部分の割合が1/2以上』『居住部分の床面積が50平方m(戸建以外は40平方m)〜280平方m』の戸建・マンションです。
条件を満たせば、戸建は3年・マンションは5年の間、税額の半分が減額されます。ただしこの措置は、2024年3月31日までの期間限定です(2023年3月時点)。期間を過ぎれば、税額はもとに戻ります。
また、都市計画税や固定資産税の減額措置について、独自の取り組みを行っている自治体もあります。例えば、東京都は住宅の耐震化を後押しするため、2024年3月31日までに耐震化のための建替・改修を行った住宅に対し、都市計画税と固定資産税の減税を実施中です。
都市計画税や固定資産税を安く抑えたい場合は、居住地の自治体の取り組みを確認してみましょう。
参考:住宅:新築住宅に係る税額の減額措置 – 国土交通省
参考:耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内) | 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 | 東京都主税局
構成/編集部