アルバイトと思しき人が、店舗内での不適切な行為を撮影した動画・画像をアップロードする行為は「バイトテロ」と呼ばれています。
ポテトをつまみ食いする、食品に体毛を振りかける、レジに立っている店員が失禁する……など。詳しい事情や真偽は定かでないものの、最近報道されたものだけでも実に多種多様です。
このような「バイトテロ」に当たる行為をした場合、犯罪および損害賠償の責任を負う可能性があります。今回は動画サイトやSNSで横行する「バイトテロ」について、どのような法的責任が発生するかをまとめました。
1. バイトテロについて成立し得る主な犯罪
動画サイトやSNS上でのバイトテロについて、多くの場合に成立する犯罪に「偽計業務妨害罪」です。また、投稿内容によっては「名誉毀損罪」や「傷害罪」などが成立する可能性もあります。
1-1. 偽計業務妨害罪
<事例①>
飲食店のアルバイト従業員が、客に提供する飲食物に唾液を垂らす動画を撮影し、動画サイトに投稿した。
偽計業務妨害罪は、人を欺き、または人の錯誤・不知を利用して(=偽計)他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条)。法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
事例①におけるアルバイト従業員の行為は、投稿された動画を見た人に「この飲食店は不衛生だ」という印象を与えること(=偽計)により、飲食店の業務を妨害するものです。
したがって、アルバイト従業員には偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
1-2. 名誉毀損罪
<事例②>
「この会社ブラックすぎ」と記した上で、深夜まで多くの人が残業するオフィスを撮影した画像をアルバイト従業員がSNSに投稿した。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条1項)。法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」とされています。
名誉毀損罪について注意が必要なのは、摘示された事実が真実であっても成立し得る点です。
事例②では、仮に多くの人が深夜残業していることが真実だとしても、その事実を摘示して会社の社会的評価を下げるような投稿を行っているため、アルバイト従業員に名誉毀損罪が成立すると考えられます。
1-3. 傷害罪
<事例③>
飲食店のアルバイト従業員が、客に提供する飲食物に異物を混入する動画を撮影し、動画サイトに投稿した。後日、その飲食物の提供を受けた客が食中毒を発症し、緊急搬送されたことが判明した。
傷害罪は、他人の身体を傷害した(=生理的機能を害した)場合に成立する犯罪です(刑法204条)。法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
「誰かが食中毒を起こすかもしれないが、それでも構わない」と考えて食品に異物を混入した場合は、特定の人を狙ったものでなくても傷害罪が成立します。
したがって、事例③のアルバイト従業員には傷害罪が成立すると考えられます。