引越し翌日以降にやること
引越し後は、役所で住民票の異動届(転入届・転居届)を提出する。引越し後、14日以内が期限となるため、忘れずに済ませよう。
同市区内での引っ越しの場合は、転居届の提出、市区外に転居の場合は転入届の提出が必要となる。窓口で手続きする場合は、旧居の役所で受け取った転出証明書の提出もしくはマイナンバーカードの提示が必要だ。
住所変更が必要なものは?
引越しに伴い、住所登録の変更が必要なものは意外と多い。手続き漏れがないように、忘れがちなものをカテゴリ別にチェックしていこう。
【役所関係】
・マイナンバーカードの住所変更
転入日から14日以内が届出の期限となるため注意が必要。
・印鑑登録の住所変更
市外へ転出した人が対象となる。期限はないが早めに。
・社会保険(健康保険・厚生年金)の住所変更手続き
引越し後、速やかに行う必要がある。社会保険に加入している会社員は、社内の担当部署に連絡して、新住所の変更を依頼する。会社に連絡した後は、保険証の住所欄の修正しておこう。二重線や修正テープで消し、新しい住所を記入する。
・国民年金、国民健康保険の再加入手続き
社会保険未加入の人や自営業・フリーランスとして働いていて市区外に引っ越す場合は、新住所の役所窓口で転居後14日以内に国民年金・国民健康保険の再加入手続きをする必要がある。転入届提出時に行うと効率的だ。
・原付バイク(125cc以下)住所変更(市外へ転居する人のみ)
・ペットの登録住所変更
役所・役場、または保健所で、「鑑札」や「注射済票」と一緒に「登録事項変更届」を提出する。
【車関係】
・免許証住所変更
管轄の試験センター・試験場・警察署にて「記載事項変更」手続きを行う。
・自動車の住所変更手続き
新住所の地方運輸局、運輸支局、自動車検査登録事務所で手続きする。新住所での車庫証明や自動車検査証などの書類を持参。
・車庫証明取得申請
二輪の小型・小型特殊自動車、軽自動車を除く自家用車を持っている人は、新住所管轄の警察署で車庫証明の住所変更をする。必要書類は保管場所の所在図、駐車場の保管場所使用許諾証明書。
【子育て関連】
・母子手帳の住所変更
旧居で未使用分の健診補助券、印鑑持参で引越し先の健診補助券の交換可能。
・児童手当・福祉手当の住所変更(14日以内)
・学校転校手続き
・児童手当・福祉手当の認定申請、住所変更
【その他】
・携帯電話・インターネット
・銀行口座(旧住所と同じ口座を使わない場合は解約)
・クレジット
・通販サイトの住所変更
・NHK・新聞の住所変更
・生命保険・火災・地震保険・個人年金
※データは2023年3月上旬時点のもの。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
※製品およびサービスのご利用はあくまで自己責任にてお願いします。
文/編集部