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「リベンジポルノ」の定義は?覚えておきたい対象行為、罰則、被害を受けた時の相談先

2023.03.02

2. 処罰の対象となるリベンジポルノ関連行為

リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノに関連する以下の行為を処罰の対象としています。

(1)私事性的画像記録等の不特定多数向け提供・公然陳列
(2)私事性的画像記録・記録媒体の提供

なお、いずれも親告罪とされているため(同法3条4項)、刑事訴追には被害者の告訴が必要です。

2-1. 私事性的画像記録等の不特定多数向け提供・公然陳列

第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線(インターネットなど)を通じて、私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した場合は処罰されます(リベンジポルノ防止法3条1項)。

また、私事性的画像記録の記録媒体等(=私事性的画像記録物)を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為も処罰の対象です(同条2項)。

法定刑は、いずれも「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

2-2. 私事性的画像記録・記録媒体の提供

2-1.の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供する行為についても処罰されます(リベンジポルノ防止法3条3項)。

法定刑は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

3. リベンジポルノに関する被害の相談先

リベンジポルノに関する被害については、法務省・NPO・警察・弁護士などが相談を受け付けています。もし被害に遭ってしまったら、すぐにお近くの相談窓口へご連絡ください。

(1)法務省の人権相談窓口
参考:人権相談|法務省

(2)セーファーインターネット協会
参考:リベンジポルノの被害にあわれたら|一般社団法人セーファーインターネット協会

(3)警察
参考:警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ|政府広報オンライン
参考:各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」|警察庁

(4)弁護士
参考:全国の弁護士会・弁護士会連合会|日本弁護士連合会
参考:法テラス(日本司法支援センター)

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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