振られたことの逆恨みなどにより、元交際相手の性的な画像をインターネット上に投稿する「リベンジポルノ」が社会的に問題となっています。
2014年にはリベンジポルノ防止法※が制定され、リベンジポルノは犯罪であることが明確化されました。もしリベンジポルノの被害に遭ってしまったら、一人で抱え込むことなく、お近くの相談窓口へご連絡ください。
※正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
今回は、リベンジポルノに関する処罰対象行為や罰則、被害の相談先などをまとめました。
1. リベンジポルノ防止法の概要
リベンジポルノ防止法は、リベンジポルノの投稿が社会問題化したことを背景として2014年11月に成立し、同月に施行されました。
1-1. リベンジポルノ防止法の目的
リベンジポルノ防止法の目的は、以下の事項を定めることにより、リベンジポルノ被害の発生・拡大を防止することです(同法1条)。
・リベンジポルノ関連行為を処罰する
・リベンジポルノに関する発信者情報開示の特例を定め、投稿者に関する情報の円滑な開示を促す
・リベンジポルノ被害者に対する支援体制を整備する
1-2. 「私事性的画像記録」(=リベンジポルノ)の定義
リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノを意味する「私事性的画像記録」を、下記(1)~(3)のいずれかに該当する人の姿態が撮影された画像・動画データと定義しています(同法2条1項)。
(1)性交または性交類似行為をしている人の姿態
(2)以下の2つを満たすもの
①性器・肛門・乳首を触り、または触られている姿態
②性欲を興奮させ、または刺激するもの
(3)以下の3つを満たすもの
①衣服の全部または一部を着けない人の姿態
②殊更に人の性器・肛門・乳首やその周辺部、臀部、胸部が露出され、または強調されているもの
③性欲を興奮させ、または刺激するもの
なお、第三者が閲覧することを撮影対象者本人が認識した上で、任意に撮影を承諾したものについては、私事性的画像記録に該当しません。
また、撮影対象者本人が撮影した画像・動画データについても、私事性的画像記録から除外されます。