消費税を納税する義務者とは誰?
消費税を納税する義務のある「納税義務者」は、次の通りです。
・国内で課税資産の譲渡、貸付け、サービスの提供などを行った事業者
・外国からの課税貨物を保税地域から引き取った者
(事業者に限らず個人が輸入した場合も納税義務者になる)
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えたら、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を所轄税務署長に提出する必要があります。
1000万円以下であっても、特定期間(個人事業者は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1000万円を超えた時は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出しなければなりません。
なお、特定期間における課税売上高1000万円の判定の代わりに、給与等支払額の合計額からも判定できます。
消費税の納税義務者でなくなった場合はどうする?
事業者は、消費税課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合、納税義務が免除されます。ただし、特定期間の課税売上高が1000万円以上になった時には、その課税期間から課税事業者となります。納税義務者でなくなった時は、届出書の提出が必要です。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間における課税売上高が1000万円以下になった時に提出が必要な書類は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」です。国税庁のホームページからPDFファイルをダウンロードして届出書を作成し、納税地を所轄する税務署長に提出しましょう。
【参考】国税庁|消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(PDFファイル)
消費税・地方消費税の納付期限をチェック
消費税の納付期限について、詳細は国税庁のホームページで確認しましょう。事情があって期限までの納税が難しい時でも、納税猶予などで負担を軽くする方法はあります。国税局では電話相談も受け付けているので、困った時には利用してみてはいかがでしょうか。
【参考】国税庁|税についての相談窓口
※データは2023年1月初旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳しくはお近くの税務署、税事務所、税理士など税のプロに相談して下さい。
文/ねこリセット