年金方式で受け取った場合の税金の計算
退職金を年金方式で受け取った場合の税金の計算方法は、一括で受け取った場合とは異なるため注意が必要です。年金方式の場合の税金計算方法を解説します。
公的年金と合わせて税金を計算する
老齢基礎年金や老齢厚生年金と同様に、年金方式で受け取った退職金の所得区分は『雑所得』です。所得税・住民税を計算するときには、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受け取り金額も合算します。
雑所得の計算式は『年金の収入 − 公的年金等控除額』となり、公的年金等控除額は65歳未満と65歳以上に分かれた上で、それぞれ六つに区分されます。
65歳未満の最も低い区分(年金の収入金額:60万円以下)の控除額は0円、最も高い区分(同:1,000万以上)の控除額は195万5,000円です。65歳以上の最も低い区分(同:110万円以下)の控除額は0円、最も高い区分(同:1,000万以上)の控除額は195万5,000円です。
この計算式で得られた雑所得に、所定の税率をかけて所得税・住民税が算出されます。
退職金にかかる税金の納付方法
退職金にかかる税金は、所定の申告書を提出すれば会社が源泉徴収してくれます。申告書を提出しなかったらどうなるのかについてや、確定申告による税金の還付についても併せて解説しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収される
退職金を一括で受け取る場合に、『退職所得の受給に関する申告書(以下、退職所得申告書)』を会社に提出すると、退職所得の税金計算方法に則り、算出した税金を会社が源泉徴収します。つまり、退職者自身が確定申告などの手続きをして納税する必要はありません。
『退職所得申告書』は、国税庁のホームページからダウンロードすることで入手できますし、会社から申告書が配布される場合もあります。所得税法で記入すべき内容は決まっており、国税庁のホームページで記入例を確認できます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったらどうなる?
『退職所得の受給に関する申告書(以下、退職所得申告書)』を提出しないと、退職所得に適用される『退職所得控除の適用』『分離課税として扱われる』などの税制面での優遇措置が受けられません。
退職所得申告書が未提出な場合は、退職金の収入金額に20.42%をかけた金額を一律で源泉徴収し、退職所得申告書を提出した場合に比べて税金を多く払うことになります。
ただし、退職所得申告書を提出しなかったことにより余計に支払った税金は、確定申告することで還付を受けられる可能性があります。
確定申告により税金の還付が受けられる場合も
『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない場合でも、確定申告すれば税金の還付が受けられることは少なくありません。例えば、年の途中で退職し年末調整を受けていない場合は、確定申告により源泉徴収で支払い過ぎた税金が還付される場合があるのです。
確定申告時には、退職後に支払った国民健康保険料・介護保険料などが『社会保険料控除』に適用されます。さらに、要件を満たした民間の生命保険料が『生命保険料控除』に、地震保険料が『地震保険料控除』に適用されます。
こうした控除が適用されれば、確定申告により税金が還付される可能性がより高まるでしょう。なお、各控除を申告する際は控除証明書の添付が必要です。
構成/編集部