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説明できる?所得税が年末調整で還付される仕組みと確定申告が必要なケース

2022.12.06

確定申告により還付を受けられるケース

確定申告書類に記入する

(出典) photo-ac.com

会社員は、年末調整のほかに確定申告することによっても還付を受けられる場合があります。申告により還付が受けられる四つのケースを確認しましょう。

年末調整で忘れていた控除を申告する

保険料控除や社会保険料控除などは本来、年末調整時に申告することにより、所得税の還付を受けられます。しかし、生命保険料控除証明書が届いていたのに見落としていた、社会保険料控除の対象になる支払いを把握していなかったといった理由により、本来なら年末調整時に申告すべき控除の申告を忘れてしまうケースもあります。

このように、納税者自身のミスも含め、何らかの事情で年末調整時に申告漏れがあった場合には、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられるのです。

ふるさと納税などの寄附を申告する

納税者が国・地方公共団体・特定公益増進法人などに対して、特定寄附金に該当する寄附をした上で確定申告すると、寄附した金額に応じて『寄附金控除』を受けることが可能です。多くの人が知っていて実際に行っている代表的なものとして、ふるさと納税が挙げられます。

ふるさと納税については、ワンストップ特例制度を使えば、寄附金控除を受けるために確定申告を行う必要はありません。しかし、何らかの理由で確定申告した場合にはワンストップ特例制度を利用できないので、確定申告時に寄附金控除の申請をしなければなりません。

医療費が高額になったときには医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、本人・扶養家族のために一定金額以上の医療費を支払った場合には、確定申告を行うことで『医療費控除』を受けられます。ただし医療費控除は、支払った医療費と同額が戻ってくるわけではなく、医療費控除額に応じて所得税を再計算して戻ってくる金額が決まります。

医療費控除を受けるためには、自営業者など確定申告が必要な人はもちろん、年末調整を行う会社員であっても確定申告が必要です。

自然災害・火災などの損失には雑損控除

自然災害・火災・盗難・横領などによって損失をこうむった人が、所定の金額を所得から控除できるのが『雑損控除』です。詐欺・恐喝による損失は雑損控除の対象とはなりません。また雑損控除の対象となるのは、『生活に通常必要となる資産(例えば、家具・現金など)』のみです。

別荘のように趣味・娯楽・保養などの目的で保有する不動産や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属(製品)・骨董品・娯楽品などは『生活に通常必要でない資産』とみなされ、雑損控除の対象から外れます。

還付申告でも所得税の還付を受けられる

確定申告関連資料

(出典) photo-ac.com

年末調整や確定申告に加えて、還付申告でも所得税の還付を受けることが可能です。還付申告の特徴や、還付金を受けられるまでの期間について解説します。

該当年の翌年から5年間は申告可能

本来納めるべき金額より多くの所得税を源泉徴収により納めていた場合には、還付申告することで納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付申告する場合には、必要事項を記載した申告書を所轄の税務署に提出しましょう。

還付申告は、年末調整しなかった年の翌年1月1日から5年間にわたり、確定申告期間に関係なく申請が可能です。例えば、2022年に納付した所得税の還付申告は、2023年1月1日から2027年12月31日までが申告期間となります。

年末調整や確定申告よりも申告期間に余裕があるので、後から所得税の還付を受けられることに気づいた場合にも、申告できる可能性が高いのが特徴です。申告から還付金支払いまでの期間の目安は、おおよそ1~1カ月半と考えましょう。

構成/編集部

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