給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
住宅ローンを利用して住宅を購入すると、「住宅借入金等特別控除」を利用できます。控除を受けるために必要な手順は1年目と2年目以降で異なるため、それぞれの申告方法について解説します。
1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で対応
「住宅借入金等特別控除」とは、住宅ローンなどを利用して住居を購入・増改築した場合に、一定の条件に当てはまれば年末の借入金残高に応じて、所得税額から控除する仕組みです。購入する住宅は新築住宅・中古住宅の両方が対象とされます。
1年目は「建築確認通知書の写し」「家屋の登記事項証明書」「住宅ローンなどの年末残高等証明書」などの所定の書類を添付して、申告者自身による確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整時に会社に書類を提出することで控除が受けられます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「扶養控除等(異動)申告書」の記入内容に沿って、毎月の源泉徴収税額が決まります。申告書の概要と記入項目について解説します。
妻・子どもなど扶養家族の情報を記入
「扶養控除等(異動)申告書」は、配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除などを受けるために必要な情報を記入する書類です。
年末調整時には本年分(前年末の年末調整時に提出した申告書)の内容に変更がないかを確認し、翌年分の申告書を記入して提出する流れです。例えば、2022年の年末調整時には2022年分の「扶養控除等(異動)申告書」の内容に変更がないかを確認し、2023年分の「扶養控除等(異動)申告書」を記入し会社に提出します。
各社員が提出した翌年分の申告書の内容に基づいて、会社は翌年1月以降の給与から天引きする所得税を概算し源泉徴収します。
5項目について自分の現在の状況を記入
「扶養控除等(異動)申告書」は、「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者、寡婦・寡夫、勤労学生」「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」「16歳未満の扶養親族」の5項目に分かれています。それぞれの項目について、自分の現在の状況を記入した申告書を会社に提出しましょう。
「控除対象配偶者」欄の「所得の見積額」に記入するのは、収入が55万1,000~161万8,999円間であれば、年収から55万円を引いた金額です。例えば、年収が90万円の場合は35万円(90万円-55万円=35万円)と記入します。
構成/編集部