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覚えておきたい相続税の配偶者控除を利用できる条件と節税のポイント

2022.09.12

配偶者以外も使える相続税の控除

相続税法のページ

(出典) photo-ac.com

相続税では配偶者以外に適用される控除もあります。配偶者以外が使える控除を確認し、相続税の負担軽減に役立てましょう。

全ての相続人に適用される「基礎控除」

『基礎控除』は相続で財産を取得した相続人全てに適用される控除で、配偶者控除との併用も可能です。基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で求められます。

例えば、亡くなった人の妻と2人の子、合計3人の場合における基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。相続税の課税対象になる遺産の総額から、4,800万円が基礎控除として差し引かれます。

基礎控除を差し引いた後の『課税遺産総額』を法定相続分で分け、それぞれに相続税額が課されます。このケースでは、相続した遺産の総額が4,800万円以下の場合には相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。

参考:
相続税の計算|国税庁

10年以内の二次相続に適用される「相次相続控除」

一次相続から時間がたたないうちに二次相続が発生した場合には、相続税額から一定の額を差し引く『相次相続控除』を利用できます。相次相続控除の適用を受けるための条件は、以下の通りです。

  1. 二次相続の法定相続人
  2. 一次相続から10年以内に二次相続が発生
  3. 一次相続で相続税を納付

控除の割合は、一次相続から二次相続までの期間に応じて決まります。10年分を100%とし、一次相続から二次相続までの期間が1年増えるごとに10%ずつ減る仕組みです。

例えば、一次相続から2年で二次相続が発生した場合には、10年から2年を引いた8年分に当たる80%の相続税額がカットされます。

一方、一次相続から9年が経過してから二次相続が開始すると、差し引かれる相続税額の割合は10%です。一次相続から二次相続までの期間が短いほど相続税の負担が重いと考えられ、控除の割合が高く設定されています。

参照:
相次相続控除|国税庁

相続税の申告や納付に役立つ豆知識

相続税の資料

(出典) photo-ac.com

相続税の申告・納付の手続きは、配偶者以外の法定相続人が行うこともできます。相続税の申告前に必要な手続きや申告・納税に関する豆知識をまとめて紹介します。

相続税の申告前に必要な手続き

相続税の申告をする前には、以下のような手続きが必要です。

手続き 相続開始日からの期限
相続財産の確認 できるだけ早く
法定相続人の確認 できるだけ早く
相続の方法を決める

3カ月以内

※限定承認・相続放棄を選択する場合

遺産分割協議をする

期限なし

※減税制度が適用になるのは10カ月以内

準確定申告 原則4カ月以内

亡くなった人の財産をプラス・マイナス・みなしの三つに分け、相続財産を確認します。みなし財産には、死亡することで入ってくる死亡保険金・死亡退職金などが該当します。なお、死亡保険金・死亡退職金は『500万円×法定相続人の数』の金額までは非課税です。

相続財産・法定相続人を確認したら、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続の方法を決めます。プラスの財産が多い場合には、手続きが不要な単純承認を選ぶとよいでしょう。限定承認や相続放棄の場合は、3カ月以内に被相続人の最後の住所があった地域を管轄する家庭裁判所への申し立てが必要です。

遺言書がない場合は、遺産分割協議で法定相続人の全員が納得するまで話し合います。また、亡くなった人に一定の所得があった場合には、相続人が代理する『準確定申告』が必要です。

参考:
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

死亡者の住所地を管轄する税務署に申告

相続税の申告先は、法定相続人ではなく『亡くなった人』の住所を管轄する税務署です。申告と同時に税務署の窓口で相続税を支払う他、指定の金融機関や郵便局の窓口での納付にも対応しています。

また、事前に税務署に届け出て国税庁の電子システム『e-Tax』で相続税の電子申告または納付情報を登録すれば、指定した口座からの振替も可能です。即時・期日を指定してインターネット上で納税ができるため、忙しい人はe-Taxを上手に活用しましょう。

参考:
相続税の納付|国税庁
申告手続(相続税申告) |【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

相続税の納付に延納・物納が認められる場合も

相続税は相続開始の翌日から10カ月までに、現金でまとめて支払うのが原則です。ただ、現金化できない不動産や株式などを相続した場合、一定の条件を満たすと延納・物納制度が利用できます。

延納は『相続税を5~20年に分けて支払う』方法で、相続財産に占める不動産の割合によって年数・利子税が設定されています。

ただ、延納する相続税の額や延納期間によっては、担保が必要になる可能性に注意しましょう。延納によっても納付が困難なときには、『物納』として相続した財産を相続税の支払いに充てられるケースもあります。

参考:
相続税の延納|国税庁
相続税の物納|国税庁

構成/編集部

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