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覚えておきたい相続税の配偶者控除を利用できる条件と節税のポイント

2022.09.12

配偶者が相続する際に使える『配偶者控除』とは、どのような制度なのでしょうか?適用される条件や注意点、二次相続を踏まえた対策を解説します。配偶者控除のメリット・デメリットの両方を知り、相続税の節税に役立てましょう。

相続税の配偶者控除とは?

配偶者には相続税の優遇措置があると聞いたことはありませんか?配偶者の優遇措置を代表するものが『配偶者控除』です。まずは、配偶者控除の概要について確認しましょう。

配偶者の相続税が一定額まで非課税になる制度

配偶者控除は、亡くなった人の配偶者が遺産分割・遺贈により相続した財産に適用される制度です。配偶者控除を使うと、『1億6,000万円』または『配偶者の法定相続分に当たる金額』のいずれか多い方まで相続税が課されません。

法定相続分とは、民法で定められている遺産の相続割合です。配偶者の法定相続分は、他に誰が遺産を相続するかによって以下のように変わります。

亡くなった人から見た相続人の間柄 それぞれの法定相続分
配偶者と子
  • 配偶者:1/2
  • 子の合計:1/2
配偶者と父母
  • 配偶者:2/3
  • 父母の合計:1/3
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹の合計:1/4

亡くなった人が財産を形成する上では、少なからず配偶者の支えがあったと考えられます。残された配偶者が生活に困窮しないようにする目的もあり、配偶者の相続財産には優遇措置が設けられているのです。

参考:
配偶者の税額の軽減|国税庁
相続人の範囲と法定相続分|国税庁

配偶者控除を利用できる条件

配偶者控除書類

(出典) photo-ac.com

亡くなった人の配偶者が希望すれば、必ず配偶者控除を利用できるわけではありません。配偶者控除が適用される『配偶者』の条件や、必要な手続きについて解説します。

戸籍上の配偶者である

配偶者控除を利用できる配偶者の前提条件は、亡くなった人と『法律上の婚姻関係』にあることです。婚姻届を提出している戸籍上の配偶者であれば、たとえ婚姻の期間が短くても必要な手続きをすると配偶者控除を利用できます。

反対に長い間一緒に生活をしていても、入籍していない事実婚・内縁関係の場合は配偶者として認められません。配偶者控除を利用できないのはもちろん、法定相続人の対象からも外れることを覚えておきましょう。

期限内に相続税申告書を提出している

配偶者控除を受けるためには、『被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日の翌日から10カ月以内』に、税額軽減の明細を記載した『相続税申告書』を提出することが前提です。亡くなったことを知った日が『相続開始日』とされ、多くの人は被相続人が亡くなった日が開始日になります。

相続税の申告には、被相続人と法定相続人全員との関係が分かる戸籍謄本か、図形式の法的相続情報(子どもは実子・養子を明記)の提出が求められます。

遺言がある場合には『遺言書』、ない場合には『遺産分割協議書』も必要です。遺産分割協議書の場合は、法定相続人全員の押印と印鑑証明書が必要という点に注意しましょう。

参考:
相続税の申告の際に提出していただく主な書類|国税庁

配偶者控除を使う際の注意点

印鑑を押す手元

(出典) photo-ac.com

メリットだらけに思える配偶者控除にも、適用する前に確認しておきたい注意点があります。メリットとデメリットになり得るポイントを比較して、配偶者控除を利用するかどうかを判断しましょう。

遺産分割が確定する前は適用できない

配偶者控除が適用される『正味の遺産額』は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産に基づいて計算されます。相続税の申告期限とされる相続開始の翌日から10カ月までに分割されていない遺産には、配偶者控除が適用されません。

ただ、相続税の申告書に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付した場合は例外です。申告期限から3年以内に遺産を分割して『更生の請求書』を提出すると、配偶者控除が受けられます。

参考:
相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁

新たな相続財産が見つかると修正申告が必要

相続税の申告を無事に終わらせて配偶者控除を受けてから、新たな相続財産が見つかるパターンもあり得ます。

遺産がまだあったことが後から判明すると課税される相続税額も増えるため、『修正申告』をして相続税を追加で納めなければなりません。相続開始の翌日から10カ月を過ぎている場合には、追加の相続税とともに延滞税の支払いも必要です。

相続税の申告後、新たな相続財産が見つかったにもかかわらず修正申告をせずにいると、税務調査が入って税務署から指摘される恐れがあります。税務署から修正申告の必要性を指摘されると、配偶者控除が利用できなくなる可能性に注意しましょう。

参考:
【申告が間違っていた場合】|国税庁

二次相続で負担が増える可能性も

配偶者が含まれている『一次相続』で配偶者控除を使うと、配偶者が亡くなった際に発生する『二次相続』で課税される相続税額が増える場合があります。

父母と子どもの3人家族の場合、父親が亡くなったときの一次相続では、母親と子どもの2人が遺産を相続します。遺産の総額が8,000万円とすると、基礎控除を差し引いた課税遺産総額は以下の通りです。

  • 8,000万円−(3,000万円+600万円×2※)=3,800万円

法定相続分通りに計算すると、配偶者が相続する遺産額は1/2の1,900万円です。しかし、配偶者控除を使うと相続税は課されず、1,900万円の遺産はそのまま配偶者の財産になります。

一方、配偶者控除を使わなければ1,900万円に15%の税率をかけ、50万円の控除額を差し引いた『235万円』の相続税が発生します。配偶者が実際に手にする遺産額は、1,800万円から相続税額235万円を引いた『1,565万円』です。

配偶者控除で支払わなかった相続税の分だけ配偶者の財産が増えます。二次相続した子どもに課税される相続税額が上がる可能性があるのです。

※基礎控除の計算式

参考:
相続税の計算|国税庁
相続税の税率|国税庁

二次相続に向けて配偶者ができる対策

本を見ながらノートに書く

(出典) photo-ac.com

二次相続に向けて配偶者ができる対策のポイントは、実質的に手にする遺産を減らすことです。二次相続で多額の相続税を発生させないためにも、配偶者ができる対策をチェックしましょう。

配偶者居住権を利用する

『配偶者居住権』を取得して、高額になりやすい不動産の二次相続額を減らすという手もあります。配偶者居住権は、配偶者が住み慣れた自宅に居住できる権利です。原則として配偶者が亡くなると権利が消滅するため、二次相続の相続財産に含まれません。

亡くなった人の遺産が自宅4,000万円と預金4,000万円の合計8,000万円で、相続人が配偶者と子ども1人のケースで考えてみましょう。

遺産分割協議で配偶者居住権を取得し、4,000万円の自宅を所有権2,000万円・配偶者居住権2,000万円に分割したとします。すると、配偶者が相続するのは2,000万円の配偶者居住権と2,000万円の預金です。

配偶者が死亡すると2,000万円の配偶者居住権は終了するので、子どもが二次相続で相続する遺産は配偶者の固有財産と2,000万円の預金だけです。自宅4,000万円を配偶者が相続した場合と比べると、2,000万円分の財産を減らせることが分かります。

なお、子どもが別居しているときや配偶者の資産の額などによって、当てはまらないケースもあります。

参考:
残された配偶者の居住権を保護するための方策|法務省
配偶者居住権等の評価|国税庁

生前贈与で財産を分散させる

配偶者が生きているうちに二次相続をする子どもに『生前贈与』をし、遺産になる財産を分散させる方法のも一つの方法です。

贈与税の『暦年課税』の課税方式を利用すると、贈与を受ける人1人につき1年ごとに基礎控除が適用されます。『年間110万円までの贈与』に対しては贈与税が発生しないため、複数の相続人に年間110万円を超えない範囲で贈与をして、将来的に遺産となる財産を減らしていけるのです。

ただし、相続が開始する3年以内に亡くなった人から受けた贈与は、相続税の課税対象になります。また、毎年決まった額を贈与すると約束すると、『定額贈与』とみなされて全額に贈与税が課される点に注意が必要です。

参考:贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

配偶者以外も使える相続税の控除

相続税法のページ

(出典) photo-ac.com

相続税では配偶者以外に適用される控除もあります。配偶者以外が使える控除を確認し、相続税の負担軽減に役立てましょう。

全ての相続人に適用される「基礎控除」

『基礎控除』は相続で財産を取得した相続人全てに適用される控除で、配偶者控除との併用も可能です。基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で求められます。

例えば、亡くなった人の妻と2人の子、合計3人の場合における基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。相続税の課税対象になる遺産の総額から、4,800万円が基礎控除として差し引かれます。

基礎控除を差し引いた後の『課税遺産総額』を法定相続分で分け、それぞれに相続税額が課されます。このケースでは、相続した遺産の総額が4,800万円以下の場合には相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。

参考:
相続税の計算|国税庁

10年以内の二次相続に適用される「相次相続控除」

一次相続から時間がたたないうちに二次相続が発生した場合には、相続税額から一定の額を差し引く『相次相続控除』を利用できます。相次相続控除の適用を受けるための条件は、以下の通りです。

  1. 二次相続の法定相続人
  2. 一次相続から10年以内に二次相続が発生
  3. 一次相続で相続税を納付

控除の割合は、一次相続から二次相続までの期間に応じて決まります。10年分を100%とし、一次相続から二次相続までの期間が1年増えるごとに10%ずつ減る仕組みです。

例えば、一次相続から2年で二次相続が発生した場合には、10年から2年を引いた8年分に当たる80%の相続税額がカットされます。

一方、一次相続から9年が経過してから二次相続が開始すると、差し引かれる相続税額の割合は10%です。一次相続から二次相続までの期間が短いほど相続税の負担が重いと考えられ、控除の割合が高く設定されています。

参照:
相次相続控除|国税庁

相続税の申告や納付に役立つ豆知識

相続税の資料

(出典) photo-ac.com

相続税の申告・納付の手続きは、配偶者以外の法定相続人が行うこともできます。相続税の申告前に必要な手続きや申告・納税に関する豆知識をまとめて紹介します。

相続税の申告前に必要な手続き

相続税の申告をする前には、以下のような手続きが必要です。

手続き 相続開始日からの期限
相続財産の確認 できるだけ早く
法定相続人の確認 できるだけ早く
相続の方法を決める

3カ月以内

※限定承認・相続放棄を選択する場合

遺産分割協議をする

期限なし

※減税制度が適用になるのは10カ月以内

準確定申告 原則4カ月以内

亡くなった人の財産をプラス・マイナス・みなしの三つに分け、相続財産を確認します。みなし財産には、死亡することで入ってくる死亡保険金・死亡退職金などが該当します。なお、死亡保険金・死亡退職金は『500万円×法定相続人の数』の金額までは非課税です。

相続財産・法定相続人を確認したら、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続の方法を決めます。プラスの財産が多い場合には、手続きが不要な単純承認を選ぶとよいでしょう。限定承認や相続放棄の場合は、3カ月以内に被相続人の最後の住所があった地域を管轄する家庭裁判所への申し立てが必要です。

遺言書がない場合は、遺産分割協議で法定相続人の全員が納得するまで話し合います。また、亡くなった人に一定の所得があった場合には、相続人が代理する『準確定申告』が必要です。

参考:
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

死亡者の住所地を管轄する税務署に申告

相続税の申告先は、法定相続人ではなく『亡くなった人』の住所を管轄する税務署です。申告と同時に税務署の窓口で相続税を支払う他、指定の金融機関や郵便局の窓口での納付にも対応しています。

また、事前に税務署に届け出て国税庁の電子システム『e-Tax』で相続税の電子申告または納付情報を登録すれば、指定した口座からの振替も可能です。即時・期日を指定してインターネット上で納税ができるため、忙しい人はe-Taxを上手に活用しましょう。

参考:
相続税の納付|国税庁
申告手続(相続税申告) |【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

相続税の納付に延納・物納が認められる場合も

相続税は相続開始の翌日から10カ月までに、現金でまとめて支払うのが原則です。ただ、現金化できない不動産や株式などを相続した場合、一定の条件を満たすと延納・物納制度が利用できます。

延納は『相続税を5~20年に分けて支払う』方法で、相続財産に占める不動産の割合によって年数・利子税が設定されています。

ただ、延納する相続税の額や延納期間によっては、担保が必要になる可能性に注意しましょう。延納によっても納付が困難なときには、『物納』として相続した財産を相続税の支払いに充てられるケースもあります。

参考:
相続税の延納|国税庁
相続税の物納|国税庁

構成/編集部

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