児童手当の現況届は郵送や電子申請できる?
児童手当の現況届とは、6月分以降に児童手当等を受け続ける条件を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月1日の状況を把握ために提出するものです。
現況届は、横浜市・川崎市・横須賀市だと郵送または電子申請も可能です。
代理での申請は、横浜市・川崎市だと必要書類を提出した上で申請可能。
なお、令和4年6月からは児童手当の制度が変更され、一部の事例(配偶者と離婚協議中で別居している、対象児童の戸籍や住民票がないなど)をのぞいて現況届の提出は不要となっています。
【参考】児童手当-請求と届出 横浜市
離婚して別居した場合などは児童手当の「受給事由消滅届」を提出
受給者が離婚または離婚を前提として別居したことで、児童の養育を行わない場合には、「受給事由消滅届」を提出します。
提出後は、児童を育てている人が児童手当を受給することになります。
お住いの自治体によって手続き等が変わる場合もあるので、詳しくはお住いの自治体に問い合わせてみましょう。
児童手当は少子化の進行を反映し、必要に応じて拡充されています。2023年12月に策定された「こども未来戦略」では、2024年10月から児童手当の支給期間の延長(高校生まで)や所得制限を撤廃。
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「こども未来戦略」で決まった3人目の児童手当拡充、大学の無償化で家計の負担はどれくらい減るのか?
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※データは2024年5月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳しくは内閣府のホームページ、もしくはお近くの市区町村などでご確認下さい。
文/山田ナナ