青色申告の知識も付けておこう
副業も含めて何らかの事業を開始するにあたって、『青色申告』も選択できます。白色申告より税制上のメリットが大きい申告方法です。青色申告のメリットや始め方も押さえておきましょう。
税制上の優遇が多い
青色申告を申請して受理されると、同じ事業を営んでいても白色申告より税制上のメリットが大きくなります。青色申告にはには55万円・65万円という特別控除があり、基礎控除に上乗せして課税所得から控除されるため、大幅な節税が可能です。
最大65万円の控除には電子帳簿保存か電子申告が必須ですが、他の要件を満たしていれば紙の帳簿保存・申告でも55万円の特別控除を受けられます。手取り金額を多くしたいときは、青色申告を申請してみましょう。
ただし、青色申告は『事業所得』『不動産所得』『山林所得』に適用される申告方法です。雑所得しかない場合は対象外となります。
事前に申請して始める
青色申告には事前申請が必要です。該当年度の3月15日が申請期限となっており、確定申告を行う前年の3月には申請を終える必要があります。ただ、開業年度に青色申告を申請するなら、申請の期限は開業日から2カ月後です。
申請期限を過ぎると適用が1年遅れるため、収入と納税額が多くてもその年の分は白色申告しかできなくなってしまいます。青色申告を申請するときは、期日に十分注意しましょう。
「複式簿記」で記帳する
青色申告の帳簿付けは、原則として『複式簿記』で行います。複式簿記とは、二つの観点からお金の動きを見る記帳方式です。
『借方』『貸方』に収支を振り分け、事業に伴うプラスとマイナスを記録します。簿記のルールが分かっていないと、どこに何の金額を書くべきなのか迷うでしょう。
一方、家計簿のように『収入があった』『経費を使った』など、それぞれの動きを一つの方向から見る記入方式は『単式簿記』と呼びます。青色申告でも単式簿記での記帳はできますが、特別控除は10万円まで下がる点に注意が必要です。
e-Taxからの申告で節税効果が上がる
青色申告の特別控除は、3段階に分かれています。最大の65万円控除を受けたい場合は、オンラインで申告できる『e-Tax』を使いましょう。基本となる55万円控除の要件に当てはまる人は、e-Taxから申告することで65万円の特別控除を受けられます。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードによる本人確認またはID・パスワード方式での確認が必要です。e-Taxの利用申請と同時に、本人確認の方法も設定します。
また、55万円以上の控除を受けるには、確定申告の期限内に手続きを終えて納税することも条件です。確定申告の期限も忘れずに確認しておきましょう。
青色申告に変えるには?
白色申告から青色申告へ切り替えるには、事前に承認申請をしなければなりません。青色申告の申請には開業届の提出も必要です。手続きの方法を詳しく見ていきましょう。
まずは「開業届」を提出
青色申告の申請には、法律上『開業届』の提出が必要です。事業を始めたときには、原則1カ月以内に提出するよう定められています。一時的な収入の場合は不要とされていますが、継続して事業を続けるときは提出しましょう。
開業届を提出しなくても罰則はないものの、青色申告を選びたいなら『開業届』と『青色申告承認申請書』の提出が必須です。
開業届は正式には『個人事業の開業届出・廃業届出書』という名前で、国税庁ホームページからダウンロードできます。税務署の窓口か郵送で提出しましょう。
サラリーマンが開業届を出す際の注意点
会社員をはじめ給与収入がある人には、開業届を出すデメリットもあります。事業を行っていると判断されると、『失業保険』の対象外となるのです。
開業届を出していると、給与収入以外に何らかの収入があると見なされます。失業保険は給付開始時に完全失業状態であることが条件の保険のため、開業届を出していると給付を受けられません。
失業前に廃業する場合は問題ありませんが、廃業届を出すのが間に合わない可能性もあり注意が必要です。継続的な『事業』なのか『一時的な雑所得』なのかで、開業届を出す必要があるか判断しましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き
期限内に「青色申告承認申請書」を提出
青色申告の事前申請には、『青色申告承認申請書』の提出が必要です。確定申告の前年の3月15日または開業の2カ月以内に手続きを済ませましょう。
青色申告承認申請書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。印刷して税務署窓口または郵送で提出しましょう。
確定申告に利用する『e-Tax』からの手続きもできます。申請書には住所・氏名・申請する所得の種類・事業所の所在地などを記入します。副業の場合をはじめ、屋号や事業所がないときは空欄でも問題ありません。
構成/編集部