確定申告には、二つの申告方法が設けられています。副業やちょっとした収入を申告するときによく使われる、『白色申告』とは何なのでしょうか? 白色申告の特徴や申請方法を解説します。メリットとデメリットも併せて見ていきましょう。
白色申告とは?
確定申告では『白色申告』や『青色申告』など、色で申告方法が表わされています。多くの人が利用している『白色申告』とは、どのような申告方法なのでしょうか?白色申告とは何なのか、向いている人はどんな人なのか解説します。
確定申告の形式の1つ
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの収入を翌年にまとめて申告し、納税や控除の申請をする制度です。確定申告には二つの申告方法があり、それぞれに制度の内容が違います。
『白色申告』は、主に事業所得や雑所得を申告するための申告方法です。事業所得・不動産所得・山林所得が対象となる『青色申告』もあり、控除や申告方法が異なります。
会社員の多くは年末調整で納税が完了しますが、『給与が2000万円以上』『勤務先が複数かつ年末調整していない勤務先で20万円以上の収入』『副業所得が20万円以上』など、一定のケースで確定申告が必要です。
白色申告が向いている人
白色申告は、給与以外の所得を申告するときに誰でも利用できます。多くの利益を出している個人事業主が白色申告を選んでも、特に問題はありません。
ただ、より向いているのは、一時的な副業や少額の所得を申告する人です。青色申告と違って税制上のメリットは少ないものの、事前申請が不要で手間がかかりません。
また、白色申告は帳簿付けのルールが簡単なので、経理や会計が苦手な人にも向いています。時間がないサラリーマンや、控除を利用しても大きな節税ができない少額申告には白色申告を検討しましょう。
白色申告をするメリット・デメリット
自分で事業を営んでいる場合、本業・副業を問わず『白色申告』と『青色申告』が選択できます。青色申告ではなく白色申告を選ぶメリットとデメリットには、何があるのでしょうか?
「手間の少なさ」が何よりメリット
白色申告は、手間のかからない申告方法です。青色申告は前年の該当年度の3月までに承認申請が必要ですが、白色申告なら事前申請が必要ありません。確定申告の書類も簡易なものになっています。
申告書類には月ごとの売上や経費を記入する必要がなく、簡単に確定申告ができます。青色申告の帳簿付けは基本的に『複式簿記』で行うため、面倒だと感じる人も多いでしょう。
しかし白色申告なら、帳簿付けも家計簿のような形式の『単式簿記』が認められています。会社勤めをしながら副業で個人事業をしていると、確定申告や帳簿付けに手間をかけられないことも多いはずです。簡易的に済ませられる白色申告はメリットが大きいでしょう。
ただ、2014年より白色申告でも帳簿付けと保管が義務づけられているため、ある程度は会計処理の時間も確保しなければなりません。
「節税効果が低い」のはデメリット
白色申告では、年間の所得に対して『基礎控除』が適用されます。しかし、基礎控除は申告方法にかかわらず適用されるものです。
基礎控除の金額は収入に応じて変化します。所得が2400万円以下なら、基礎控除の額は48万円です。他に医療費控除や配偶者控除も適用されますが、青色申告と違って特別控除はありません。
一方、青色申告には最大で65万円の特別控除があります。副業の所得を白色申告で申告する場合、青色申告よりも節税効果が低いと考えておきましょう。
白色申告の申請方法
白色申告はどのように手続きを進めるのでしょうか?事前申請は必要ありませんが、帳簿付けが義務化されているため毎月の売上は帳簿として保管しておきましょう。確定申告に必要な書類や、申告期限を解説します。
帳簿を付けて保存
白色申告でも、売上や経費を記した『帳簿』を作らなければなりません。売上・仕入原価・経費など事業に関わる取引内容を記入していきましょう。
取引日はもちろん、取引をした相手が固定の場合は名称も記入します。家計簿やお小遣い帳のように、それぞれの金額や内容を記入すれば完了です。少額の場合は取引ごとの記帳ではなく、1日の合計でよいとされています。
事業の収入や経費を記帳した『法定帳簿』は、7年間保管する義務があります。他の帳簿や書類の保管期間は5年です。請求書や納品書など、取引に伴って発生した書類もなくさないように管理しましょう。
白色申告に必要な書類
白色申告をする場合、給与所得や事業所得を申告する『確定申告書B』を提出します。また、給与収入以外の所得がどのような内訳になっているか申告するための『収支内訳書』も準備しましょう。
副業収入を申告する際は、確定申告書に勤務先から得た収入も記入します。源泉徴収票をもとに給与収入を記入し、事業所得または雑所得から当てはまるものを選んで副業収入を申告しましょう。
『事業所得』は原則として、継続的な事業による所得を申告するときに選択するものです。『雑所得』は原稿収入・単発の講演料など一時的な所得を申告するときに使います。
基本的な必要書類は2枚です。他に申告する控除があるときは、別に書類提出が求められるケースもあります。
期限内に申告
収入があり、納税しなければならない場合は、確定申告の申告期限内に手続きを終わらせましょう。控除分の還付請求だけなら5年間のうちに申告すれば問題ありませんが、納税は1カ月の期限内に終わらせなければ延滞税が上乗せされてしまいます。
確定申告書は税務署窓口での受付以外に、郵送やオンラインでの提出もできます。一般的には2月16日から3月15日が期限となっていますが、週末や祝日で期限が変わるケースがあるため毎年情報を確認するのが確実です。
2022年は新型コロナウイルスの影響により、やむを得ないケースでは4月15日まで延長も認められています。どうしても期限内に申告できない場合は、延長を申請しましょう。
青色申告の知識も付けておこう
副業も含めて何らかの事業を開始するにあたって、『青色申告』も選択できます。白色申告より税制上のメリットが大きい申告方法です。青色申告のメリットや始め方も押さえておきましょう。
税制上の優遇が多い
青色申告を申請して受理されると、同じ事業を営んでいても白色申告より税制上のメリットが大きくなります。青色申告にはには55万円・65万円という特別控除があり、基礎控除に上乗せして課税所得から控除されるため、大幅な節税が可能です。
最大65万円の控除には電子帳簿保存か電子申告が必須ですが、他の要件を満たしていれば紙の帳簿保存・申告でも55万円の特別控除を受けられます。手取り金額を多くしたいときは、青色申告を申請してみましょう。
ただし、青色申告は『事業所得』『不動産所得』『山林所得』に適用される申告方法です。雑所得しかない場合は対象外となります。
事前に申請して始める
青色申告には事前申請が必要です。該当年度の3月15日が申請期限となっており、確定申告を行う前年の3月には申請を終える必要があります。ただ、開業年度に青色申告を申請するなら、申請の期限は開業日から2カ月後です。
申請期限を過ぎると適用が1年遅れるため、収入と納税額が多くてもその年の分は白色申告しかできなくなってしまいます。青色申告を申請するときは、期日に十分注意しましょう。
「複式簿記」で記帳する
青色申告の帳簿付けは、原則として『複式簿記』で行います。複式簿記とは、二つの観点からお金の動きを見る記帳方式です。
『借方』『貸方』に収支を振り分け、事業に伴うプラスとマイナスを記録します。簿記のルールが分かっていないと、どこに何の金額を書くべきなのか迷うでしょう。
一方、家計簿のように『収入があった』『経費を使った』など、それぞれの動きを一つの方向から見る記入方式は『単式簿記』と呼びます。青色申告でも単式簿記での記帳はできますが、特別控除は10万円まで下がる点に注意が必要です。
e-Taxからの申告で節税効果が上がる
青色申告の特別控除は、3段階に分かれています。最大の65万円控除を受けたい場合は、オンラインで申告できる『e-Tax』を使いましょう。基本となる55万円控除の要件に当てはまる人は、e-Taxから申告することで65万円の特別控除を受けられます。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードによる本人確認またはID・パスワード方式での確認が必要です。e-Taxの利用申請と同時に、本人確認の方法も設定します。
また、55万円以上の控除を受けるには、確定申告の期限内に手続きを終えて納税することも条件です。確定申告の期限も忘れずに確認しておきましょう。
青色申告に変えるには?
白色申告から青色申告へ切り替えるには、事前に承認申請をしなければなりません。青色申告の申請には開業届の提出も必要です。手続きの方法を詳しく見ていきましょう。
まずは「開業届」を提出
青色申告の申請には、法律上『開業届』の提出が必要です。事業を始めたときには、原則1カ月以内に提出するよう定められています。一時的な収入の場合は不要とされていますが、継続して事業を続けるときは提出しましょう。
開業届を提出しなくても罰則はないものの、青色申告を選びたいなら『開業届』と『青色申告承認申請書』の提出が必須です。
開業届は正式には『個人事業の開業届出・廃業届出書』という名前で、国税庁ホームページからダウンロードできます。税務署の窓口か郵送で提出しましょう。
サラリーマンが開業届を出す際の注意点
会社員をはじめ給与収入がある人には、開業届を出すデメリットもあります。事業を行っていると判断されると、『失業保険』の対象外となるのです。
開業届を出していると、給与収入以外に何らかの収入があると見なされます。失業保険は給付開始時に完全失業状態であることが条件の保険のため、開業届を出していると給付を受けられません。
失業前に廃業する場合は問題ありませんが、廃業届を出すのが間に合わない可能性もあり注意が必要です。継続的な『事業』なのか『一時的な雑所得』なのかで、開業届を出す必要があるか判断しましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き
期限内に「青色申告承認申請書」を提出
青色申告の事前申請には、『青色申告承認申請書』の提出が必要です。確定申告の前年の3月15日または開業の2カ月以内に手続きを済ませましょう。
青色申告承認申請書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。印刷して税務署窓口または郵送で提出しましょう。
確定申告に利用する『e-Tax』からの手続きもできます。申請書には住所・氏名・申請する所得の種類・事業所の所在地などを記入します。副業の場合をはじめ、屋号や事業所がないときは空欄でも問題ありません。
構成/編集部