法定相続人の数え方に関する注意点
法定相続人に含まれるのかどうか迷いがちなケースを紹介します。被相続人と特殊な関係を持つ人が身近にいるなら参考にしましょう。
内縁関係の場合は法定相続人に含まない
法定相続人となれる配偶者は、婚姻届を提出して法律上結婚している相手です。内縁関係の夫や妻は法律上の婚姻関係にないため、法定相続人には含まれません。
ただし、被相続人が遺言書で遺贈の意志を示している場合、内縁の夫や妻は財産を取得することが可能です。遺贈された財産には相続税が発生します。
内縁関係のパートナーに被相続人が財産を遺す方法としては、他にも『生命保険の受取人に指定する』『生前贈与を行う』『パートナーが特別縁故者として認められる』などの方法があります。
認知した婚外子は法定相続人に含む
被相続人が認知した婚外子は法定相続人となります。婚外子とは、法律上結婚していない男女の間に生まれた子です。非嫡出子とも呼ばれます。
内縁関係のパートナーは法定相続人ではありませんが、2人の間に被相続人が認知した子がいる場合、その子は被相続人の法定相続人です。
認知した婚外子は他の実子と同等に扱われます。例えば、被相続人に実子も1人いるケースでは、認知した婚外子と実子の法定相続分は同額です。
養子は実子の数により数え方が変わる
被相続人の養子に関しては、実子がいるかどうかにより、法定相続人に含まれる数が変わります。法定相続人としてカウントされる養子の数は、実子がいない場合は2人まで、実子がいるなら1人です。
養子の数に制限を設けていない場合、節税対策のために養子を増やそうとする人もいるでしょう。税金逃れを防ぐ意味で、上記のようなルールが設けられています。
『被相続人との特別養子縁組で養子になっている人』や、『配偶者の実子かつ被相続人の養子』は、実子とすることが可能です。養子に迎え入れた孫が代襲相続人になる場合も、養子ではなく実子として扱えます。
相続放棄した人も法定相続人に含む
法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、基礎控除額は相続放棄がなかったものとして計算されます。相続放棄があっても基礎控除額に影響はありません。
ただし、相続放棄をした人の法定相続分は他の相続人が相続することになるため、相続放棄をした人以外の相続人の相続税は増えることになります。
相続放棄をした人も、生命保険金や退職金などのみなし相続財産を受け取ることは可能です。取得した財産の金額が基礎控除額を超えない場合、相続税はかかりません。
相続税の申告手続き
相続税が発生する場合は、期限内に申告・納税しなければなりません。具体的な期限や申告が不要なケースについて解説します。
相続発生を知った日から10カ月以内に申告
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に申告しなければなりません。申告期限が土日祝日または年末年始休みの場合、翌日が期限日です。
相続税の納税期限も、申告期限と同様に被相続人の死亡を知った日から10カ月以内となっています。税務署だけでなく金融機関でも納税が可能です。
期限を過ぎて申告や納税を行うと、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが科されます。相続開始後は相続の話し合いや各種手続きで時間がかかりやすいため、期限を常に意識しておく必要があるでしょう。
相続額が基礎控除額以下の場合は申告不要
相続税の申告が必要なのは、取得財産の総額が基礎控除額を超えた場合です。相続額が基礎控除額以下なら、相続税の申告は必要ありません。相続財産が基礎控除額に満たないことの証明も不要です。
ただし、本来は相続税が発生するケースで特例により税額が0円になる場合は、相続税の申告をしなければなりません。『配偶者控除』『小規模宅地等の特例』『納税猶予』などの特例を利用するケースが該当します。
税額を少なく申告してしまったり、意図的に財産隠しや事実隠ぺいを行ったりした場合は、過少申告加算税や重加算税を科される恐れがあるため注意しましょう。
構成/編集部