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就業時間中に会社のPCで株取引やFX取引を行なうのは違法行為?

2021.12.13

最近では各種金融商品が高騰し、資産運用を始める方も増えてきています。

しかし、会社から支給されているPCで株・FX・暗号資産(仮想通貨)などの取引を行うことは、就業規則などとの関係で大いに問題があります。

また、自分のスマホで株取引などを行うことも、勤務時間中は避けましょう。

今回は、会社のPCで株取引をすることや、勤務時間中に自分のスマホで株取引をすることの問題点、さらにこうした違反行為に対する懲戒処分の内容についてまとめました。

1. 会社のPCで株取引をしてはいけない理由

「会社のPCで株取引はNG」

常識的に考えれば当たり前だろう……と思われる方も多いでしょうが、なぜNGなのかを念のため確認しておきましょう。

1-1. 就業規則等の違反に当たるケースがほとんど

会社の就業規則では、勤務時間中の職務専念義務が規定されるのが一般的です。

株・FX・暗号資産(仮想通貨)などの私的な取引は、当然ながら、会社の仕事とは全く関係がありません。

そのため、勤務時間中に会社のPCを用いて株取引をしていた場合、就業規則に規定される職務専念義務の違反に該当します。

では、勤務時間外であればよいのかというと、そういうわけにもいきません。

会社のPCはあくまでも、業務のために支給されています。

そのため、PCの貸出・利用に関しては会社がルールを定めており、業務以外の用途でのPC利用は禁止されているケースが大半です。

PC貸出・利用に関するルールに違反した場合には、就業規則に違反した場合と同等のペナルティが課される可能性があります。

1-2. 会社のPCを用いた株取引は、バレる可能性が高い

会社が従業員に貸し出しているPCについては、会社の側から閲覧履歴などを調べられるようになっているケースが多いです。

また会社によっては、従業員が使用中のPCを遠隔操作できる場合もあります。

したがって、もし会社のPCで株取引などを行った場合は、その事実が会社に筒抜けになることを覚悟すべきでしょう。

2. 自分のスマホでの株取引も、勤務時間中はNG

日本の株式市場が開いているのは日中ですし、外国為替(FX)や暗号資産(仮想通貨)の相場は24時間動いています。

そのため、株取引などにハマっている方は、勤務時間中に相場を確認したいという欲求に駆られるかもしれません。

会社のPCがダメなら、自分のスマホで株取引をしようという思考になりがちですが、勤務時間中は避けましょう。

前述のとおり、会社の就業規則には職務専念義務が規定されていることが多く、自分のスマホでの株取引なども、職務専念義務違反に該当する可能性が高いからです。

公務員のケースですが、自分のスマホで勤務時間中に株取引をしていた大阪国税局の職員が懲戒処分を受け、依願退職に追い込まれたニュースが最近報じられました。

参考:勤務中「ついつい」4千回超の株取引で国税職員を処分|朝日新聞デジタル

このような事態を避けるためにも、勤務時間中の株取引などは慎みましょう。

3. 勤務時間中の株取引に対するペナルティは?

勤務時間中に株・FX・暗号資産(仮想通貨)などの取引を行った場合、会社から懲戒処分を受ける可能性があります。

3-1. 懲戒処分の種類

懲戒処分の種類は、各会社の就業規則で定められています。

軽い順に、以下の懲戒処分が設けられるのが一般的です。

①戒告・けん責

従業員に対して、口頭または書面で注意を与え、反省を促します。

始末書などの提出が求められることもあります。

②減給

従業員の賃金を減額します。

1回の違反行為につき、以下のいずれか少ない方が減給の上限となります。

・平均賃金の1日分の半額
・1賃金支払期における賃金総額の10分の1(例:月給の10分の1)

③出勤停止

従業員に出勤を禁止し、その間の賃金を支払わない処分です。

④降格

従業員の役職を引き下げ、それに伴って待遇も引き下げる処分です。

⑤諭旨解雇

従業員に退職届の提出を促します。

拒否した場合は、懲戒解雇に移行するケースが多いです。

⑥懲戒解雇

従業員を強制的に解雇します。

3-2. 重すぎる懲戒処分は違法・無効|段階的に行われることが多い

客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒処分は、違法・無効となります(労働契約法15条、16条)。

したがって、違反行為の悪質性・常習性などに比べて、重すぎる懲戒処分を行うことは認められません。

勤務時間中の株取引などについては、回数や頻度などにもよりますが、初回の発覚時であれば戒告・けん責、重くても減給程度が相場でしょう。

しかし、再三にわたる注意や改善指導にもかかわらず、勤務時間中の株取引などが複数回にわたって発覚した場合には、さらに重い懲戒処分が行われる可能性もあります。

また、懲戒処分を受けた場合には、その軽重にかかわらず、社内での立場が悪くなることがほぼ確実です。

軽率な行動によってキャリアに悪影響を及ぼさないためにも、勤務時間中に株取引などへ興じることは避けましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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