小学館IDをお持ちの方はこちらから
ログイン
初めてご利用の方
小学館IDにご登録いただくと限定イベントへの参加や読者プレゼントにお申し込み頂くことができます。また、定期にメールマガジンでお気に入りジャンルの最新情報をお届け致します。
新規登録
人気のタグ
おすすめのサイト
企業ニュース

会社が認めていない自転車通勤は処分の対象になる?事故に遭ったら労災は認められる?

2021.12.06

従業員が交通事故に遭ったり、逆に交通事故を引き起こしたりするリスクを防ぐため、通勤手段を公共交通機関に限定する会社が一部に存在します。

厳しい会社では、自転車通勤すら認められないこともあるようです。

会社が認めていないにもかかわらず、無断で自転車通勤をした場合、会社から何らかの処分を受けるのでしょうか。

また、無断での自転車通勤中に交通事故に遭った場合、労災は認めてもらえるのでしょうか。

今回は、会社に無断で自転車通勤をした場合に関して、上記の疑問点を検討してみたいと思います。

1. 通勤手段についてのルールは就業規則などを確認

通勤手段についてのルールを定めているかどうか、またそのルールの内容は、会社によってまちまちです。

仮に通勤手段のルールを定めている場合、就業規則などに規定があると考えられます。

必要に応じて人事担当者などに確認のうえ、どのようなルールが定められているかを把握しておきましょう。

2. 会社に無断で自転車通勤したら、懲戒処分を受ける?

会社が自転車通勤を禁止している場合でも、便利だから自転車通勤したいというケースがあるかもしれません。

会社に無断で自転車通勤をした場合、心配になるのが「懲戒処分」です。

無断での自転車通勤によって、懲戒処分を受ける可能性はあるのでしょうか。

2-1. 戒告などの懲戒処分を受ける可能性がある

懲戒処分は、就業規則等への違反行為に対して行われます。

そのため、会社に無断での自転車通勤が、就業規則等の違反に当たる場合には、懲戒処分を受ける可能性があります。

無断での自転車通勤に対しては、基本的に「戒告」や「けん責」などの軽い懲戒処分が想定されます。

戒告とけん責はいずれも、会社から従業員に対して注意を行う懲戒処分です。

けん責の方が戒告よりも重いとされますが、従業員が実際にどのような行動を求められるかについては、会社によって異なります。

一般的には、口頭または書面での注意を受けて終わるのが戒告、さらに始末書の提出を求めるのがけん責と区別しているケースが多いようです。

2-2. 厳しい懲戒処分は認められない可能性が高い

懲戒処分の中には、戒告・けん責よりも重い以下の処分が存在します。

①減給
賃金を減額する懲戒処分です。

②出勤停止
一定の期間出勤を禁止し、その期間中の賃金を支払わない懲戒処分です。

③降格
役職のランクを下げ、それに伴い役職手当などを減額・不支給とする懲戒処分です。

④諭旨解雇
従業員に対して、任意に退職することを促す懲戒処分です。
断った場合は、懲戒解雇となるケースがあります。

⑤懲戒解雇
従業員を強制的に解雇する懲戒処分です。

しかし、無断での自転車通勤の場合、減給以上の懲戒処分が認められる可能性は低いと考えられます。

労働契約法15条に基づき、違反行為の内容に比べて重すぎる懲戒処分は、懲戒権の濫用として違法・無効となります。

自転車通勤は、たしかに公共交通機関に比べると、交通事故のリスクは若干高くなるかもしれません。

しかし、自転車通勤時の交通事故の確率自体はかなり低いものですし、自転車通勤をしたことによって、業務に具体的な支障が生じるわけでもないでしょう。

したがって、会社に無断で自転車通勤をして、それが就業規則等の違反に該当する場合でも、違反の程度は軽微であるため、重い懲戒処分を行うことは不適切と考えられます。

どこまでの懲戒処分が許されるかについて、明確な基準はありませんが、具体的な金銭的不利益を伴う減給以上の懲戒処分を行うことは、会社にとって法的リスクの高い行為と言えるでしょう。

3. 無断での自転車通勤中に交通事故に遭ったら、労災は認められる?

自転車通勤をしている途中で、交通事故に遭ってケガをした場合、それが就業規則等の違反に当たるとしても、「通勤災害」として労災が認定される可能性があります。

「通勤災害」の認定要件は、以下のとおりです。

①以下のいずれかの移動中にケガや病気が発生したこと

・住居と就業場所の往復移動
・就業場所から他の就業場所への移動
・単身赴任先住居と帰省先住居の往復移動

② ①の移動が合理的な経路および方法によること

上記の各要件は、会社が定める就業規則等とは無関係に適用されます。

自宅と職場があまりにも遠いなどの場合を除けば、自転車通勤自体は「合理的な方法」による移動と言えるでしょう。

したがって、合理的な経路で自転車通勤している最中に交通事故に遭った場合、自転車通勤の許可を会社から得ていなかったとしても、労災が認定されます。

なお「合理的な経路」とは、特段の事情がない限り、自宅と職場までの最短距離またはそれに準ずるルートを意味すると考えられます。

自転車は経路の自由度が高く、ルート変更や寄り道が比較的容易であるのが特徴です。

しかし、自転車通勤中にその日の気分でルートを変えたり、寄り道をしたりする際には、労災認定の要件から外れる可能性がある点に十分ご留意ください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

DIME11月号の特集は「通勤自転車ベストバイ!」

コロナ禍によって、これまで以上にブームとなっている自転車通勤。電動&アナログ別に、最新モデル60台を3人の達人たちが徹底比較。健康面だけでなく、仕事の効率もアップするというのであれば始めて損はなし。特別付録は、テレワークやデスクワークに使える「モバイルPCスタンドMAX」です!

セブンネットショッピングで購入する → https://7net.omni7.jp/detail/1229359510-1229359510?cateType=1&siteCateCode=003107

@DIMEのSNSアカウントをフォローしよう!

DIME最新号

最新号
2024年11月15日(金) 発売

DIME最新号は「2024年ヒットの新法則!」、永尾柚乃、小田凱人、こっちのけんと他豪華インタビュー満載!

人気のタグ

おすすめのサイト

ページトップへ

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。詳しくは[ABJマーク]または[電子出版制作・流通協議会]で検索してください。