2021年4月~6月期の労働力調査(総務省統計局)によると、雇用者全体(5,615万人、役員を除く)に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%(2,058万人)。同一企業内でも正社員(正規雇用者)だけではなく、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなど、さまざまな雇用形態の人たちが働いているケースも少なくない。
本記事では、非正規雇用者の一つ「契約社員」について解説する。他の雇用形態との違いや、2020年4月から施行された「同一労働同一賃金」についても併せてチェックしてほしい。
契約社員とは
はじめに、契約社員の定義と雇用契約が更新された場合、されなかった場合のそれぞれのパターンについて見ていこう。
有期雇用社員のこと
契約社員とは、雇用期間の定めがある「有期労働契約」を結んだ社員を指す。一回当たりの契約期間は、最長で原則3年と定められているが、高度な専門的知識・技術を有する労働者や満60歳以上の労働者については、最長5年。実際には、契約期間を1年としている企業が多い。
なお、契約社員は法律用語ではなく一般的な呼称で、企業により「契約社員」「非常勤」「臨時社員」など呼び方はさまざま。また、雇用期間以外の労働条件に法的な決まりはなく、仕事内容や労働時間、給与体系などは企業によって異なる。
契約が更新された場合
企業と労働者との合意のもと、契約が更新されれば、新たな契約期間で雇用が継続される。また、2013年に「改正労働契約法」が施行され、無期転換ルール(通称:5年ルール)が規定された。これにより、通算5年を超えて契約が更新された場合、労働者には期間の定めのない労働契約への転換を申し込む権利が発生する。労働者から無期転換の申し込みがあれば、企業側は断ることはできず、無期労働契約が成立する。
ただし、雇用区分は企業により異なり、無期雇用転換後に契約社員から正社員になれるわけではない。労働条件については、労働協約や就業規則などで特に定めがある場合を除いては、有期労働契約時の労働条件がそのまま引き継がれる。
契約が更新されなかった場合
一方、契約を更新しない場合には、契約期間満了により退職扱いとなる。企業側は、3回以上契約が更新されているか、1年を超えて継続している労働者に対して有期労働契約を更新しない場合、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨を予告しなければならない。企業側に更新の意思がなく、次の契約を結ばないことを「雇止め」と言い、解雇とは区別される。
それぞれの雇用形態との違い
正社員・派遣社員・パート(アルバイト)と契約社員では、それぞれ待遇や働き方にはどのような違いがあるのだろうか。ここでは、それぞれの雇用形態の違いについて解説する。また、2020年4月から施行されている同一労働同一賃金についても併せて確認してほしい。
正社員との違い
契約社員と正社員の大きな違いは、雇用期間の有無。雇用期間の定めがある契約社員に対し、正社員は雇用期間の定めがなく定年まで働ける。
賞与(ボーナス)制度がある企業では、正社員には業績に応じて年1~2回支給されるが、契約社員は対象外でだったり、支給している場合でも少額だったりするケースも多いようだ。そのほか、契約社員は転勤や異動がなく、仕事内容も限定的であるため、昇進や昇給の機会が与えられることは少ない。
派遣社員との違い
契約社員と派遣社員は、雇用期間の定めがある点は共通しているが、一番の違いは雇用主。契約社員の雇用主は就業先企業(直接雇用)、派遣社員の雇用主は派遣会社で就業先企業ではない(間接雇用)。そのため、給料の支払いや社会保険の加入などは雇用主である派遣会社が行い、業務の指示は就業先企業が行う。また、派遣社員の給与形態は時給制が多いのに対し、契約社員は月給制や年俸制、時給制など就業先企業により異なる。
パート・アルバイトとの違い
雇用形態の点では、契約社員もパート(パートタイム労働者)も同じ非正規雇用だが、両者の違いは労働時間。契約社員は、基本的に勤務時間・日数は正社員と同じフルタイムで就業することが多い。一方、「パート」「アルバイト」と呼び方は違うが、どちらも正社員より短い時間で働く人のことを指し、パートタイム労働法では「短時間労働者」という。
同一労働同一賃金とは
大企業では2020年4月(中小企業では2021年4月)からパートタイム・有期雇用労働法が施行され、「同一労働同一賃金」が適用された。同一企業内における、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差を解消する目的がある。企業は、不合理な待遇差を禁止する「均衡待遇」と、差別的取扱いを禁止する「均等待遇」を図るための措置を講じなければいけない。また、労働者は雇用主に対し、待遇差の内容や理由について説明を求めることが可能になった。
文/oki