不動産取得税を支払う時期や方法は?
不動産取得税を払うタイミングはいつなのでしょうか?時期の目安や支払いの方法についても説明します。
時期は取得方法や自治体によって異なる
不動産取得税を支払う時期としては、3カ月~半年がおおよその目安です。
明確にタイミングが決められているわけではなく、住んでいる自治体によっても違いが出てくるため、まずは納税通知書が届くのを待ちましょう。
取得方法によっては計算に時間を要する場合もあり、通知書が届くまでに1年ほどかかるケースもあります。新築では評価額を決定するのに時間がかかるため、翌年の課税になることも珍しくありません。
支払いについて疑問があれば、自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
注文住宅では先に土地の納税通知書が来る
建築会社に設計を依頼する注文住宅では、まず土地を購入してから建築を開始するのが一般的です。そのため、土地に対する納税通知書が建物の分より先に届く場合があります。
土地を取得した時点では建物が完成していません。家が出来上がるまでは土地に対して軽減措置が適用されず、高い税額で通知書が届きます。
しかし、不動産取得税の支払いは1回のみです。都道府県税事務所に連絡すれば、住宅が完成して軽減措置が適用されるまで支払いが猶予されます。
土地の取得から3年以内に住宅を新築すると軽減措置が適用されるため、工事が終わってから軽減措置の申請をすれば大幅に税額を抑えられるでしょう。
参考:不動産取得税/千葉県
不動産税を納付する手順
土地や住宅を取得したら、まずは都道府県税事務所に申告しましょう。申告書は窓口やホームページで入手できる他、自治体によっては自動で申告が行われることもあります。
不動産を取得してから基本的に60日以内には、不動産がある自治体の税事務所に申告を行わなければなりません。
申告をしなかった場合、地方税法によって10万円以下の過料を科される可能性があります。不動産を手に入れたら正しく申告しましょう。
申告書の提出期限は各都道府県によって異なります。自治体によっては登記が完了してから20日以内に提出しなくてはならないため、早めの準備が大切です。
参考:地方税法 第73条の18 1項・73条の20|e-Gov法令検索
軽減措置の手続きを忘れたときは還付請求を
軽減措置の手続きが期限に間に合わなかったときは、還付請求によって後から減税する方法もあります。
還付請求を行う方法についても、可能な条件や手順を押さえておきましょう。
還付の申請ができるケースと期間
軽減措置が受けられる要件を満たしていたにもかかわらず、転居に関わる作業が忙しく、手続きを忘れてしまう人も多いでしょう。
申請が間に合わず一度は高額な税金を支払うことになっても、後から還付を受けられる可能性があります。
不動産取得税は取得から5年以内であれば還付請求が可能です。都道府県税事務所の窓口に申請すると、払い過ぎた分の税金が還付されるのです。
また、もともと所有していた土地に建物を新築した場合、不動産取得税は住宅にのみ課税されます。しかし、軽減措置は土地の要件を満たしていれば、すでに所有していた土地にも適用され還付される仕組みです。
既存の土地に家を建てた場合は、土地の要件も確認して還付を受けられるか確認しましょう。
還付に必要な書類や提出方法
不動産取得税の還付請求をするには、まず各都道府県のホームページや窓口で『不動産取得税還付請求書』を入手します。他に必要な書類に押印の上、都道府県税事務所に提出しましょう。
代表的な必要書類は以下の通りです。
- 登記簿謄本などの登記事項証明書
- 売買契約書の写し(売買代金領収証)
- 各階の平面図
- 取得者の口座番号が分かるもの
- 不動産取得税納税通知書兼領収証書
書類の中にはコピー可・原本のみのどちらもあり、自治体によって異なります。必要書類自体も都道府県によって変わってくるため、ホームページをチェックして書類をそろえましょう。
構成/編集部