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ふせんを持ち帰るのもアウト!?意外と知らない身近な「横領」の事例

2018.03.23

付せんを持ち帰るのもアウト?身近な「横領」の事例を専門家に直撃!

 数億円、数十億円にものぼる横領事件は、いつの時代も世間を騒がせるニュースである。しかし実は、会社内において、少額のお金やちょっとした備品を持ち帰るだけでも、横領に当てはまるケースがある。魔が差した、ついうっかりという言葉だけではすまされない事例とはどういったものか。ベリーベスト法律事務所の弁護士・巽周平先生にお話を伺った。

◎所有者の許可があるかどうかが「窃盗」と「横領」の分かれ目

 他人の物を勝手に奪う。じつは、この行為は法律的に考えるといくつかの類型に分かれる。このうち,よく耳にする「窃盗」と「横領」について巽先生は以下のように解説する。

「『窃盗』と『横領』は、どちらも『領得罪』という犯罪の類型に属します。どちらの罪も、『不法領得の意思』の下に行われるという点で共通しています。

 これは,権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思のことをいい,平たくいえば,他人の物を自分の物として独占的に使おうとする意思のことをいいます。もっとも,『窃盗』と『横領』は、『占有』が移転するかという点で区別されます。ここでいう占有とは、物を事実上支配、管理していることを意味します。窃盗は、相手方の意思に反して、物の占有を相手方から移転し、利用する行為を指します。

 これに対して、横領(厳密には単純横領罪のことを言います)は、委託に基づき自己が占有する他人の物を取得する行為を指します。つまり、横領は、自分が頼まれて支配している物を、頼まれた目的に反して、利用したり処分したりすることをいうのです」

 素人ながらに考えると、窃盗と横領は『勝手に物を奪う』という意味で似ているようにもみえる。しかし、「人から委託されてその物を占有しているかどうか」が窃盗と横領の大きな分かれ目になると巽先生はいう。

「ここでのポイントは『人から委託されてその物を占有しているかどうか』です。

 横領の場合は、自身が委託されて占有している物を、その委託の目的等とは異なる使い方をした場合に該当する可能性があります。

 刑法によれば、窃盗は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」として、業務上横領は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と定められている。そして、例えば、会社のお金や備品の管理権限を持つ人が、そのお金や備品を自分のために使ってしまうと、会社から委託されて自分が管理、支配している物を、委託された目的とは違う使用方法で使ってしまったということになり、横領(なかでも業務上横領)となる可能性がある。

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