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シルバーウィークは?意外と知らない「国民の休日」が発生する条件と祝日の定義

2020.09.04

休みの日をタイプ別に見てみると、日曜日・国民の祝日・振替休日に加えて『国民の休日』があります。大型連休などは、それらが関連して実現するものです。その中で、国民の休日が生まれる条件はやや複雑に思うこともあるでしょう。その定義などについて解説します。

国民の休日と祝日、振替休日の違いは?

ゴールデンウィークの10連休、お盆・年末年始の9連休と、2019年は大型連休が多い年でした。20年も、3日以上の連休が8回も訪れる年です。

連休の多くは、祝日と休日、そして振替休日などが組み合わさっていますが、その違いについてしっかりと理解を深めておきましょう。

今年は3日以上の連休が8回もあった!2020年の祝日をおさらい|@DIME アットダイム

国民の休日は不定期に現れる休日

『国民の休日』を尋ねられて、具体的な日にちを答えられる人は少ないでしょう。それはある意味で当然のことで、国民の休日は、条件がそろった場合にだけ不定期に現れる休みだからです。

1月1日の元日や5月5日のこどもの日が『国民の祝日』であることは、よく知られています。しかし、国民の休日は、○月×日のように決まった日にちを持ちません。

国民の休日は、決められた条件が整わなければ生まれないのです。それゆえ、お休みの合計日数は、年によって異なります。

国民の祝日は法律で決められている

国民の休日について把握するためには、まず知っておくべきことがあります。それは、『国民の祝日』についてです。

国民の祝日は、『国民の祝日に関する法律(以下、祝日法)』によって定められています。つまり、不定期な国民の休日とは違い、国民の祝日は法律に日にちが明記されているのです。

出典:国民の祝日に関する法律

振替休日は祝日が日曜日の場合に発生

祝日法の条文には、第3条に「国民の祝日が「休日」である」ことが記されています。続く2項では、国民の祝日が日曜日と重なった場合について規定されており、第3条2項「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」と『振替休日』について示されているのです。

例えば、5月5日が日曜日だったとします。多くの人は「せっかくのお休みが1日減ってしまった」と残念に思うでしょう。しかし、祝日法に従えば、本来は平日である5月6日の月曜日も休日となります。

これが、振替休日の仕組みです。日曜日は日曜日で休み、祝日は祝日として休みとなるように、このような決まりがなされています。

※国民の祝日に関する法律「第3条1項」「第3条2項」より引用

国民の休日が発生する条件とは?

ここまで国民の休日や国民の祝日、振替休日について解説してきました。しかし、国民の休日を正確に理解するには、もう少し掘り下げる必要があります。

国民の休日が発生する条件について、詳しく見ていきましょう。

祝日に挟まれた平日

祝日法第3条には、平日が二つの祝日に挟まれた場合についての記述があります。「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする」という条文です。

複雑で、分かりにくい文章だと感じる人は少なくないでしょう。簡単にいうと、祝日と祝日に挟まれた平日は休日だとしているのです。これがまさに『国民の休日』を指しています。

ただし、法律の条文には『国民の休日』という言葉はありません。国民の休日は、二つの祝日に平日が挟まれたときに休日となる日の俗称なのです。

※国民の祝日に関する法律「第3条3項」より引用

2019年は10連休が誕生

土曜日をお休みとした場合ですが、2019年は10連休が誕生しました。4月27日の土曜日をスタートとして5月6日の振替休日の月曜日までの10日間ですが、その誕生メカニズムを見てみましょう。

4月27・28日の土日に続く29日は月曜日ですが、この日は昭和の日という祝日です。続く30日火曜日は平日でしたが、翌5月1日が19年のみ天皇即位の日として祝日になったため、前後を祝日に挟まれることになり30日は休日になりました。

5月1日は前述のとおり天皇即位の日で祝日、2日木曜日は平日ですが、翌3日が憲法記念日という祝日なので、この日も祝日に挟まれ休日になったのです。続く4日はみどりの日、5日はこどもの日、そして翌6日月曜日は5日のこどもの日が日曜日だったため振替休日になりました。

以上の10連休ですが、4月30日と5月2日のように、前後を国民の祝日に挟まれた平日が休みとなった2日間が『国民の休日』なのです。

次の国民の休日はいつ?

国民の休日ができる仕組みを理解したところで、次に来る国民の休日はいつなのか考えてみましょう。

敬老の日と秋分の日に平日が挟まる年

祝日法に第3条3項が加えられたのは、1985年12月27日からです。この法改正によって、二つの祝日に挟まれた平日が休日となる、いわゆる国民の休日が制定されました。86年からは、毎年5月3日の憲法記念日と5日のこどもの日に挟まれた4日が国民の休日になったのです。

しかし、さらなる法改正によって、2007年から5月4日はみどりの日で国民の祝日になりました。そのため、現在国民の休日が発生する可能性があるのは、9月の第3月曜日の『敬老の日』と年によって日にちが前後する『秋分の日』によって平日が挟まれた場合のみになります。

2026年に発生する予定

敬老の日は、9月第3月曜日と日にちは流動的です。また、秋分の日も、毎年の計測によって前年2月に発表されるため、確かな日にちは断言できません。

次の国民の休日がいつかを考えるには、そのように不確定な要素の中で検討せざるを得ませんが、予定としては『2026年』に発生するだろうといわれています。

構成/編集部

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