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マイナンバーカード、通知カードを万が一なくしたら再発行できるのか?

2020.06.21

平成28年1月から運用が開始されたマイナンバー制度。最近では、10万円の特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)の申請のために「マイナンバーカード」を申請する人が急増している。

「国民一人に一つの番号」で管理されているマイナンバー制度だが、通知カードやマイナンバーカードを紛失、破損した時に再発行ができるのか、番号は変わるのか気になっている方もいるだろう。そこで本記事では、マイナンバーの再発行について解説する。

マイナンバー(個人番号)は再発行できる?番号は変わるの?

マイナンバー(個人番号)は国民一人に対し、一つの番号が割り振られている。原則、生涯同じ番号を使用することになるが、マイナンバーカードの紛失などにより「不正に用いられた」もしくは「不正に用いられる恐れがある場合」には、マイナンバーの変更請求をすることができる。ただし、「この番号にしたい」など番号を指定することはできない。

単に、破損などにより「マイナンバーカードの再発行」を行う場合には、今までの番号と変わることはない。

マイナンバーカードを紛失したらすべきこと

再発行をする、ということは手元にマイナンバーカードがない、紛失しているケースが多いだろう。その場合、悪用されることを防ぐために「個人番号カードコールセンター」に連絡し、機能停止の手続きをしよう。

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-783-578

次に、警察へ届出を行い「遺失届受理証明書」を発行してもらう。この書類は、マイナンバーの再発行(番号を変える手続き)にも必要となるため、必ず警察に届出を行っておこう。

その後、市区町村の窓口で手続きを行うが、本人確認書類、遺失届受理証明書に加え、マイナンバーを証明する書類が必要となる。「マイナンバーカードを紛失したからマイナンバーがわからない」という方は、「住民票の写し」もしくは「記載事項証明書」を発行してもらうことで個人番号を確認できる。

マイナンバー通知カードを紛失した場合

2020年5月25日から通知カードの新規発行、再発行が廃止となった。そのため、通知カードを再発行することはできない。自分のマイナンバーを確認・証明するためには、先ほど紹介したように「住民票の写し」「記載事項証明書」を発行する必要がある。

ただし、通知カードの再発行はできないものの市区町村の窓口で紛失の届出をする必要がある。マイナンバーカードの紛失時と同様、警察にも届出を行っておこう。

個人番号通知書を紛失した場合

2020年5月25日以降に生まれた子供には、マイナンバー通知カードは発行されないようになった。その代わりに「個人番号通知書」という書類が届き、マイナンバーの確認ができる。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを知らせるための書類であるため、「マイナンバーを証明する書類」「身分証明書」としては使用できない。

個人番号通知書と一緒に「個人番号カード交付申請書」が同封されている。証明書類としてマイナンバーカードの申請が必要な場合は、個人番号カード交付申請書を使って申請をしよう。

また、通知カードと同じように「個人番号通知書」も再発行ができない。そのため、マイナンバーを確認するには「住民票の写し」「記載事項証明書」を発行するか、マイナンバーカードを作成することになる。

マイナンバーの申請、再発行申請は代理人でも申請できる?

マイナンバーの申請、再発行の手続きは本人でなく代理人でも可能だ。ただし、必要となる書類が増えるため、可能であれば本人が申請を行う方がスムーズだろう。

マイナンバーカードの申請、受け取り

マイナンバーカードの申請は、15歳未満の方、成年被後見人の方は法定代理人が行う必要がある。特別な理由がある場合には、市区町村長が認める「任意代理人」でも申請が可能だ。

また、本人が病気などやむを得ない理由で交付場所に行けない場合は、代理人がカードの受け取りをすることもできる。その場合、以下の書類を用意しよう。

・交付通知書(はがき)
・本人確認書類(本人)
・本人確認書類(代理人)
・(法定代理人の場合)戸籍謄本など資格を証明する書類
・(法定代理人以外の場合)委任状や本人が代理人を指定した事実を確認できる書類
・通知カード
・(保有している人のみ)住民基本台帳カード
・本人が行けない理由を示せる書類(診断書など)

※市区町村の窓口により、必要書類が異なる場合があるため、事前にお住まいの自治体に問い合わせよう。

再発行の手続き

マイナンバーカードの再発行の手続きも、代理人が行うことができる。必要な書類は以下の通り。

・本人確認書類(代理人)
・本人の顔写真
・マイナンバーカードの交付申請書(本人の自署が必要)
・再交付手数料1,000円
・(法定代理人の場合)戸籍謄本など資格を証明する書類
・(法定代理人以外の場合)委任状や本人が代理人を指定した事実を確認できる書類
・通知カード

※市区町村の窓口により、必要書類が異なる場合があるため、事前にお住まいの自治体に問い合わせよう。

マイナンバーカードを新規で申請する場合には料金はかからないが、再発行すると「再交付手数料1,000円」が必要となる。個人情報流出を防ぐためにも、マイナンバーカードは大切に保管し、再発行しなくてすむように心がけたい。

文/oki

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