2020年4月から、いよいよ東京都でも自転車保険の加入が義務付けられます。2015年10月に兵庫県で自転車保険の加入が義務付けられて以降、すでに多くの都道府県で義務化が始まっていますが、いまひとつ分からないことが多いのも事実。そこで、未加入の場合の罰則や適切な保険の選び方など前・後編にわたって解説していきます。
自転車保険の必要性
簡単に乗れて楽しい。大人にとっても子どもにとっても自転車は身近で便利なものですが、事故にあう、さらには事故を起こしてしまう可能性もある乗り物です。自転車に乗ってだれかにケガを負わせると、被害者に対して賠償責任が発生することが考えられます。
自動車は強制的に加入させられる自賠責保険がありますが、自転車には自賠責保険がありません。もし高額な賠償請求が合った場合には支払いは難しくなるでしょう。
義務化・努力義務化されている自治体
自分はもちろん、家族が通勤や買い物に使ったり、週末にサイクリングを楽しんだり、いろいろな形で自転車に乗っている人は多いとは思います。その中で自転車保険の必要性は分かるものの、「加入の義務化」ニュースを聴き、疑問に思うことが多くあると思います。
「義務化」は自転車保険に加入することを”義務”とするものです。「努力義務化」は自転車保険の加入を”促す”もので、自転車保険の加入を強制するものではありません。しかし、努力義務から「義務化」へと段階的にシフトしていく自治体は多く、またはじめから義務化を検討中とする自治体もあります。最終的にはすべて義務化になることが予想されます。
※自転車保険が義務化されている地位は下記リンクから確認しましょう。
自転車損害賠償保険の加入促進について(国土交通省)
未加入でも罰則はない
では、自転車保険への加入が義務化されている地域で、加入せずに自転車に乗っていても罰則はありません。しかし、それでも各自治体が続々と「義務化」しているのは理由があります。
相手への保証が高額化している
事故を起こしたいと思って自転車に乗っている人はいませんが、加害者になってしまった場合、お詫びだけではなく、金銭的な保証もしなくてはいけないケースもあります。
2008年に神戸で発生した事故では、11際の男子小学生が自転車で走行中、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識不明の重体となりました。これにより裁判で男児の保護者に対して約9,500万円の賠償金支払いの判決が出ました。このように事故の度合い、特に被害者が亡くなってしまった場合、現在は高額な保証が求められることも増えています。
賠償交渉などを自分でする必要がある
もし事故を起こした場合、たとえ自転車であっても警察に連絡して、警察官の立ち合いのもと事故の調書を作成する必要があります。自動車事故でも同じことが言えますが、その場で示談にすることなく警察に連絡しましょう。保険に未加入の場合は被害者との示談交渉なども自分でしなくてはいけません。
事故は身近なもの
実は自動車・自転車も含めて、事故の大半は自宅からすぐ近くのところで起きています。特別な場所ではなく、ごくありふれた場所で起きているのです。あなたはもちろん、配偶者、親、子どもなど、生活圏内で事故が起きる可能性の高さを考えると、自転車保険の必要性が見えてくるでしょう。
加入が義務化される対象とは?
大人から子どもまで、年齢、性別に関わらず使用される自転車ですが、加入が義務化される地域において、その加入対象はどうなっているのでしょうか? 答えは「その地域で自転車に乗っているすべての人」に加入義務が発生します。自転車通学をしている子ども、大人。自転車で子どもの送り迎えをする保護者、休日にサイクリングを楽しむアスリートまで、すべての人です。
2つの補償に備える自転車保険
自転車保険は、主に「自分のケガ」と「相手への賠償」の2つを補償してくれます。
「自分のケガ」への補償
いわゆる「傷害保険」になります。通院や入院など、その日数に対して保険金が支払われるものがあり、特に世帯主の方など、やむを得ず休業したときに備えたい人はこの部分が手厚いものを選ぶといいでしょう。
ただし「傷害保険」の補償範囲が広くなると、保険料が高くなることもあります。
「相手への保証」
一般的に「賠償責任保険」や「個人賠償」と書かれているものです。事故相手のケガと壊してしまった相手のモノへ補償しています。ここでのポイントは賠償金額が十分かどうかです。
上でも紹介しましたが、最近は事故の度合いによって、治療費はもちろん、慰謝料も発生。それが高額になるケースが増えています。これまでの事例をみていると「1億円」の賠償がついていれば安心でしょう。これに加えて、示談交渉サービスが付帯されていると、当事者同士の話し合い・交渉も保険会社が行ってくれるので安心です。
次回では各社からリリースされている自転車保険の選び方などを紹介していきます。
文/今 雄飛