子どもが生まれたばかりの親は忙しいため、手続きに何が必要なのか、いつもらえるのか……児童手当について調べることを後回しにして、これからという人が多いはず。
しかし、子どもが生まれた時の申請期限や、毎年の申請期日をしっかり守れば、手当が継続してもらえる制度なので、うまく活用したい。
児童手当はいつからもらえる?
何月からもらえるのか? すぐもらえるのか? ……そんな疑問が多い「児童手当」。
現行の制度では子どもが生まれた瞬間から申請が可能となり、振り込み日は自治体ごとに差があるが、毎年2月、6月、12月に4か月分が支給されることが多い。
申請者名義は「家計中心者」となる。「家計中心者」とは児童の父と母で、
より所得が高い方となる。
金額は生まれてから満3歳までは毎月1万5000円、以降、子どもの数と所得の違いにより金額が前後するが、毎月1万円程度となる。
【参考】厚生労働省 児童手当制度の概要
児童手当はいつから始まった制度?
2010年6月から現行の「児童手当」が施行された。
前身制度は1972年の「児童手当制度」となる。
創設目的は「児童を養育している者に手当を支給することを通じて、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」となっている。
児童手当はいつから支給される?
子どもが生まれた0歳、誕生の翌日から、受給資格の申請ができる。
児童手当等は、原則として申請した月の翌月分からの支給となる。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなるので注意が必要だ。
【参考】厚生労働省 児童手当Q&A
児童手当はいつまでもらえる?
15歳までが対象。中学3年の3月31日分までが支給対象となる。
継続して受け取るには、認定請求と毎年6月に届けられる現状届けの提出が必要となる。
【参考】厚生労働省 児童手当Q&A
児童手当の受給に必要な現況届とは?
児童手当の受給資格があるか確認するために毎年6月に郵送されてくるのが現状届となる。
6月末までに郵送または窓口に持参で提出をし、受給資格の有無が確認できるようにしないとその年の10月定期支払い分が支給されなくなってしまうので要注意だ。
【参考】厚生労働省 児童手当制度のご案内
児童手当の現況届は提出が遅れるとどうなる?
万が一毎年6月末までに現状届の提出が遅れてしまった場合でもさかのぼって「2年」までは申請すれば受給が可能だ。
6月末までに現状届が提出できなかった場合は10月分の支給は一旦ストップとなる。遅れてもきちんと提出すれば、支給は再開される。
【参考】厚生労働省 平成 24 年2月 27 日 全国児童福祉主管課長会議資料
現況届と一緒に提出する添付書類はあるの?
児童手当の申請で必ず添付するものは、6月に送られてくる「児童手当現況届」と「家計中心者の健康保険証のコピー」の2点だ。
それ以外の添付書類は家庭状況によって現状届の「添付書類」欄に記載されているものが必要になってくる場合もある。
留学などで子どもと別居している場合は「養育事実の同意書」が添付書類として必要になってくることもあるので注意が必要だ。
【参考】厚生労働省 児童手当制度のご案内
現状届に父母同居の記載の必要はある?
現状届を出す際に、両親が別居し、どちらかの親とのみ同居している、養育者が
複数いる場合は、原則として所得が高い方の「家計中心者」が受給者となってはいるが、離婚協議中などの場合は児童を養育していると考えられる、同居者に支給される場合もある。
市町村の窓口に生活状況を相談すれば、受給者が変わる可能性がある。
現状届の様式は
市町村ごとに書類の様式は違うが、記入項目はほぼ同じで「家計中心者の情報」「配偶者の情報」「支給要件児童の情報」「受給者が加入している年金の種類」「現状届と一緒に提出が必要な書類のチェック項目」への記入と「受給者の保険証のコピー」の貼り付けが必要になる場合が多い。
【参考】山梨県都留市 令和元年度児童手当・特例給付現況届について
※データは2020年2月上旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
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文/小林恵理子