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高齢の父母を扶養に入れるべき?税法上の扶養と社会保険上の扶養、2つの観点で考えるべき理由

2020.01.17

扶養には、配偶者や親、子供などの家族を入れることができ、扶養にいれることでメリット・デメリットがあります。今回は、特に父母を扶養に入れるときのメリット・デメリットをご紹介します。

扶養とは?2つの扶養「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」のメリット・デメリット

「税法上の扶養」とは、納税者が家族を扶養している場合、所得税の控除対象となる扶養家族の人数や年齢により、一定金額を課税所得から控除することができることをいいます。この控除をすることで、所得税と住民税を減らすことができます。そして、デメリットもありません。

一方、「社会保険上の扶養」とは、会社員・公務員の扶養者の国民年金保険(配偶者のみ)と健康保険の扶養に入ることです(自営業の方は扶養に入れることはできません)。社会保険上の扶養に入ると自分で国民年金保険料と健康保険料、介護保険料を支払う必要がありません(65歳以上から介護保険料が年金から天引きとなってしまい支払う必要があります)。

国民年金保険は配偶者のみで親を扶養に入れることはできないため、以後「健康保険上の扶養」とします。

例えば、親が自分で健康保険料を支払うと報酬月額11万円の場合10,296円(東京都、年間123,552円)となり(住んでいる場所と収入によって異なる)、扶養に入れるとこの保険料の支払いが不要になります。

しかし、健康保険で入院など医療費が高額になったときに、負担限度額以上のお金を還付または事前申請で支払わなくて済む「高額療養制度」は、扶養者の収入によって限度額が決まっているため、親が高額医療にかかった際、75歳未満の収入の少ない親が被保険者になっている方が限度額が低く済みます。

特に年収が高い方は、扶養者の年収が高いほど高額医療費自己負担額が大きいため、扶養に入れる際は注意が必要です。なお、75歳以上になると自動的に「後期高齢者医療保険制度」に加入し、健康保険の扶養には入れなくなります。

<高額療養費 自己負担限度額(協会けんぽ)>

例えば、70歳未満で年金収入のみの標準報酬月額26万円以下の親であれば、自己負担限度額は57,600円ですが、標準報酬月額53万円の方が親を扶養に入れて親に高額医療費がかかった場合、167,400円~の自己負担限度額となります。

扶養の範囲

■税法上の扶養親族とできる範囲(配偶者除く)

① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の婚族)または都道府県知事から養育を委託された里子や市町村長から養護を委託された老人
6親等内の血族及び3親等内の婚族とは、例えば本人の従兄弟・伯叔父母、父母、配偶者の父母、曾祖父母などが含まれます。配偶者の従兄弟や伯叔父母は含まれません。
② 納税者と生計を一にしていること(別居でもOKだが控除額は異なる)
③ 合計所得金額が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)またはパート・アルバイトなどの給与収入のみは103万円以下
④ 青色申告者の専業専従者として一度も給与の支払いを受けてないことまたは白色申告者の専業専従者でないこと

<扶養控除額の金額>

70歳以上の扶養親族は、同居しているかどうかで控除額が異なりますが、入院等で1年以上別居している場合も同居とみなすことができます。

■健康保険上の扶養(協会けんぽの場合、配偶者除く)

収入基準において自営業の方は、税制上控除できる「減価償却費」が収入から控除されないため、注意しましょう(健保によっては控除できるところもあり)。

① 被保険者の直系尊属、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(別居でもOK)
② 被保険者の収入により生計を維持されている人、同居していること(三親等以内の親族、配偶者または事実婚上の妻の父母と子ども)
③ 収入基準
収入は、過去の収入ではなく、扶養にいれる日以降の年間の見込み収入額です。収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含みます。
・同一世帯の場合、年間収入が130万円未満または60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
・同一世帯でない場合、年間収入が130万円未満または60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない収入
給与所得等の収入なら月額108,333円以下、雇用保険の受給者なら日額3,611円以下であることの条件も満たす必要があります。

なお、会社の健康保険組合により異なる可能性があるため、詳しくは勤めている会社の健康保険組合に確認しましょう。

親を扶養にいれるべきか?

税制上の扶養は、扶養に入れることで所得税・住民税が減りかつデメリットがないため、条件を満たしているならば扶養に入れた方が良いでしょう。一方、健康保険上の扶養については、高齢になるほど医療費が高額になる可能性が高いため、「毎月の親の健康保険料」か「親の収入での高額療養費制度の毎月の上限額」を天秤にかけて判断する必要があります。ただし、75歳以上の親は後期高齢者医療保険に加入するため健康保険の扶養に入れることはできません。

文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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