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確定申告をするとなぜ副業の収入額を会社に知られてしまうのか?

2019.12.06

最近、副業を認める企業も増えている中、給与以外の副業収入がある人も多いでしょう。給与・退職金以外の所得が20万円を超える人は原則確定申告が必要となります。

確定申告をすると副業の収入額はどうして会社に分かる?

副業容認している会社員の方でも、「会社に副業の収入額を知られたくない」「副業をしていることを周りには知られたくない」などの事情がそれぞれあります。

例えば、株式投資をした場合ではその利益額が会社に分かることはありません。それは、株式投資が申告分離課税の確定申告不要で課税関係が終了するため、会社には収入額が通知されないからです。

しかし、通常の副業で確定申告をすると、会社にどれだけ副業で稼いだかが分かってしまいます。
その理由は、確定申告をした年の6月に送付される(収入があった年の翌年)、「住民税の決定通知」です。

給与所得の方の所得税はその年の所得税を給与天引きで支払います。年末には調整して支払いまたは払い過ぎた分が還付されます。そして、副業で確定申告をすると、確定申告時に副業分の所得税を支払います。

一方、住民税は前年度の所得を元に地方自治体が会社に住民税の決定通知をし、6月ごろに従業員の給与から天引きされていきます。そのときの天引き額は、副業分も上乗せされた収入で住民税が算定されています。

このように、確定申告時に副業分の所得税は支払いますが、給与所得者の場合、住民税の納税額が副業分と合わせて会社に送付されるため、その時に副業の収入額が会社に分かります。

20万円以下の雑所得・事業所得は確定申告不要?

副業が雑所得や事業所得の場合、「収入-経費=利益(課税所得)が、20万円超になった場合」確定申告が必要になります。雑所得の例として、ポイントサイトのアンケートや広告閲覧によるポイント受け取り(ポイントを使用・現金に交換した時点で計上)、ブログを立ち上げて広告を貼ることで得られるアフェリエイト収入、クラウドソーシングによる記事作成やシステム・アプリ開発などがあります。継続的にある程度の収入があれば事業所得となります。

年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。申告期限は所得税同様3月15日までとなります。

年間20万円超となり所得税の確定申告をする場合は、所得税の確定申告情報が地方自治体にも送付されるため別途住民税の確定申告をする必要はありません。

このように、所得が20万円以下であるとき所得税の確定申告は不要でも、住民税のみの確定申告が必要です。

会社に副業の収入額が知られたくない場合どうするべき?

会社に住民税決定通知による副業収入額は、所得税・住民税申告時の確定申告書B第2表に「自分で納付(普通徴収)」「給与から差引き(特別徴収)」と納付方法が選択できます。自分で納付にチェックすれば、翌年の6月ごろに会社に副業分の住民税は決定通知書に反映されず、直接自分宛に税額通知されます。

ただし、ふるさと納税による住民税の減税額が副業分の住民税より大きいとき、住宅ローン控除による住民税減税額が副業分の住民税より大きいときなど、普通徴収する分がなくなり会社経由で支払う特別徴収を減らすため副業収入も自ずと特別徴収になってしまいます。そのときは、6月に会社に送付される住民税決定通知書に副業に係る収入も載ってしまいます。この場合、副業により住民税が大幅に増額した訳ではないため、勤務先が収入項目をそこまで細かくチェックするかどうかは分かりませんが、会社に副業分の収入額が分かります。

副業の確定申告の手続き方法

1. 副業がどの所得に当たるか確認

・給与所得:パート・アルバイト・日雇い
・事業所得・雑所得:アフェリエイト、クラウドソーシング、ハンドメイド品販売、UberEats配達、YouTubeなどによる広告収入、覆面調査、ポイントサイトのポイント収入等(事業所得なら給与所得と損益通算できる)
・不動産所得:家賃収入(給与所得と損益通算できる)
・申告分離課税の雑所得:FX・先物取引等の所得は他の所得と合算せずに、20.315%課税
・譲渡所得・配当所得:株式・投資信託の利益は特定口座の源泉徴収を選択する、またはNISA口座での投資なら確定申告は不要

■雑所得か事業所得か?

雑所得になるのか事業所得になるのかは、「独立性」「営利性・有償性」「反復性・継続性」から判断されますが、サラリーマンが副業程度で行う収入は、雑収入とされる可能性が高いです。判断に迷うときは、税理士・税務署に相談しましょう。

2.税務署に提出する書類を収集

帳簿や経費にするための領収書、副業に確定申告するととに、医療費控除や住宅ローン控除(初回のみ)など同時に申告をする書類も集めておきましょう。

3. 確定申告ならe-Taxがおすすめ

確定申告時期の2月15日~3月15日ごろは、税務署が大変混み合います。通常、確定申告は確定申告書を管轄税務署に提出しますが、e-Taxならネットで平日税務署に行けなくても確定申告することができます。会計ソフトで確定申告データを作成していれば、そのまま利用することもできます。分からないときは、電話で税務署に申告の仕方を詳しく聞くことができるので安心です。

なお、会社に副業収入分を知られたくない場合は、この申告時の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところで、「自分に納付(普通徴収)」に◯をつけるまたはチェックしておきましょう。

青色申告は事業所得の場合に適用を受けることができます。青色申告にする場合は『青色申告控除』を受ける場合は、管轄の税務署へ開業が1月16日以降だった場合で開業から2ヶ月以内または青色申告しようとする年の3月15日までに『所得税の青色申告承認申請手続」をします。

なお、確定申告する必要があるのに、申告しなかった場合は、無申告加算税・重加算税(悪質である場合)・延滞税が加算されるので、必ず申告しましょう。

パート・アルバイトなどの給与所得による副業の場合

休日を利用したパートやアルバイト、派遣などのいわゆる給与所得に該当する副業による所得は、上記雑所得や事業所得のように、「自分で納付(普通徴収)」を選択することが原則できません。

しかし、市・区役所の税務課に副業分を「自分で納付(普通徴収)」にしてもらう、または副業先に「普通徴収への切替理由書」を提出してもらうようにお願いする方法なら、住民税を自分で納付し、翌年度6月に会社に副業していることが判明することは避けられそうです。

副業をした場合は確定申告をしよう

副業で20万円以下の収入でも住民税の確定申告が必要です。確定申告時、会社に副業していることを知られたくない、副業の収入額が伝わってほしくない場合には、自分で納付する(普通徴収)にチェックしましょう。副業が、給与所得である場合は、雇用主に普通徴収にしてもらえるよう、事情を話してお願いしましょう。

所得税の確定申告は、e-Taxでの申告がおすすめです。所得が20万円以下で住民税だけ申告する場合はe-Taxでは申告できないため、「eLTAX(エルタックス)」で電子申告しましょう。

文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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