国民年金(基礎年金)を受給している人のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の人を対象に、「年金生活者支援給付金制度」が、2019年10月1日より始まる。
受給対象者には9月から順次請求書が送付され、必要事項を記入して速やかにポストに投函すれば、12月中旬に年金に上乗せして支給されるのだ。そんな「年金生活者支援給付金制度」とはどんな制度なのかを紹介しよう。
年金生活者支援給付金制度とは?
年金生活者支援給付金は、2019年10月1日より開始される制度。消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給するものだ。
給付金を受け取るためには、9月上旬から順次対象者に送付される請求書の提出が必要となる。
なお、2019年度基準額は、年6万円(月5,000円)で、給付金は、月5000円を基準額に、保険料の納付済期間や免除期間によって異なる。費用は全額国庫負担だ。
(1)高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)
【支給要件】
1.65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
2.前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)※2以下である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
※2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。2019年度は779,300円
3.請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税である
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額 ※保険料納付期間に基づく公的年金だけで生活している者の例
【給付額】
1と2の合計額が支給される。
1.保険料納付期間に基づく額(月額)
=5,000円※3×保険料納付済期間(月数)÷480月
※3 毎年度、物価変動に応じて改定。
保険料免除期間に基づく額(月額)
=10,834円※4×保険料免除期間(月数)÷480月
※4 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。
老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全免除、3/4免除、半額免除の場合)。
ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12期間(5,417円)
(2)高齢者への給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
・老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件2)を満たさない人であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円※5までの人に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する人と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
※5 2019年度は879,300円
・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減。
(3)障害者や遺族への給付金(障害者年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
給付金種別が「障害」の人
給付金種別が「遺族」の人
【支給要件】
1.障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している
2.前年の所得※6が、462万1,000円以下※7である
※6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
※7 20歳前障害基礎年金が支給停止となる所得基準と同額となるよう設定。扶養親族等の数に応じて増額する。
【給付額】※8
障害等級2級の人・遺族の人 5,000円(月額)
ただし、2人以上の子供が遺族基礎年金を受給している場合は、 5,000円をこの数で割った金額が、それぞれに支払いとなる。
障害等級1級の人 6,250円(月額)
※8 毎年度、物価変動に応じて改定
例:3人の子供が遺族基礎年金を受給している場合 (1人あたりの金額)
5,000円÷3人=1666.66・・・ ⇒1,667円
【請求の際に添付書類は不要】
•市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているのか判定するため、基本的に課税証明書等の添付は必要なし。
※ 所得情報を確認できない場合など、提出をお願いする場合もある。
※ 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要がある。
• 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは不要になる。
• 支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されない。その際は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られる。
【給付額の改定】
•給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)がある。
•給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送られる。
【給付金が支給されない場合】
•次の1~3のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されない。
1 日本国内に住所がないとき
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき
• 1または3の場合は必ず届出が必要となるので、年金生活者支援給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談すること。
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構成/DIME編集部