住宅ローンの繰り上げ返済で控除はどうなるの?
個人が住宅ローンなどを利用して、マイホームの新築、取得または増改築などをして、2021年12月31日までに自己の住居として一定の要件を満たす場合に、所得税額から控除するものを住宅借入金等特別控除と呼ぶ。
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの住居は控除期間が15年、平成21年1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの住居については控除期間が10年に設定されている。
住宅ローンを繰り上げ返済した場合、控除期間以前に完済することがあれば、住宅借入金等特別控除が適用されないケースがあるので留意したい。
【参考】国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
住宅ローンの繰り上げ返済のブログ
住宅ローンの繰り上げ返済についての体験談など、各種ブログが配信されている。正解とは限らないものの参考意見にするのも一つの手だろう。
※データは2019年8月上旬時点での編集部調べ。
※本記事は住宅ローンの利用を推奨する目的はありません。あくまで自己責任・自己判断でご利用下さい。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
文/中馬幹弘