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知らないと怖い「再婚禁止期間」、今の夫との子供が前夫の子になることも!?

2019.06.06

「いい人に巡り合えたから、もう一度結婚したい!」と、再婚を考えている方は、自分が今「再婚禁止期間」に該当していないか確認してみてください。

再婚禁止期間とは、女性が離婚後100日間は婚姻届を受理してもらえないというもの。なぜ、再婚禁止期間は女性だけに適用されるのでしょうか? この記事では、その理由をご紹介します。

女性に適用される「再婚禁止期間」とは?

「再婚禁止期間」とは、「待婚期間」とも呼ばれます。女性は前婚の解消または取消し日から起算して100日を経過しないと再婚することができません。

再婚禁止期間は民法733条で定められていて、再婚したいと思って新しいパートナーとの婚姻届を提出しても、100日以内ですと原則受理してもらえないのです。

【参考】民法 第七百三十三条

なぜ再婚禁止期間があるの? 女性が離婚後100日間は再婚できない理由

再婚禁止期間が女性だけに設けられている理由は「妊娠していた場合に子供の父親が誰か判別するため」です。

離婚から再婚までの期間が短いと、再婚後すぐに妊娠した場合に「前夫と現夫、どちらが父親かわからない」という事態になってしまうからです。
この背景には、民法の嫡出推定(婚姻期間中に妊娠した子供について法律上、夫の子と推定すること)が関係しています。

民法772条では、「婚姻の成立から200日が経過したあと」または「離婚後300日以内」に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものとされ、婚姻中の夫婦の間に生まれた子供として戸籍に記載するとしています。
この規定に則ると、離婚後すぐ再婚した場合に100日間、嫡出推定が重なってしまうのです。

万が一、再婚禁止期間の規定を破ってしまった場合

もし、再婚禁止期間内に提出された婚姻届が誤って受理された場合、婚姻の取消事由になります。またその後に出産した場合、子供が生まれたタイミングによっては裁判所の判断で子供の父親が法律上、前夫になってしまいます。

再婚禁止期間の計算は注意が必要

再婚禁止期間の計算は、民法にある通り「前婚の解消または取消しの日から起算して100日」です。
しかし、民法140条に「初日不算入の原則」というものがあるので注意が必要です。これは「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」というもの。

つまり、離婚日から100日ジャストで婚姻届を出そうとすると、再婚禁止期間に引っかかる恐れがあります。
再婚まで待てないという方は、後述の再婚禁止期間を短縮する方法も検討してみてください。

【参考】民法 第百四十条

早く再婚したい人は要チェック! 再婚禁止期間の例外

再婚禁止期間はもともと6か月でしたが、この期間が見直され、平成28年に民法が改正されました。その際、再婚禁止期間を適用しないケースも定められています。

■前夫との再婚
■高齢者の再婚
■女性が子宮の全摘出手術を受けている場合
■女性が離婚時に妊娠していなかった場合
■女性が離婚後に出産した場合
■夫が3年以上行方不明で裁判で離婚が成立した場合

医療機関の診断書や証明書を添えて婚姻届を提出すれば、離婚後100日以内でも婚姻届が受理される可能性が高いです。
証明書の様式は、法務省のホームページで確認しましょう。

【参考】民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(法務省)

妊娠していないことを証明すれば、再婚禁止期間は適用されない

高齢者や子宮の全摘出手術を受けている方は、妊娠の可能性がないため再婚禁止期間は適用されません。
また、女性が離婚時に妊娠していなかったと証明できた場合も、例外として再婚禁止期間は適用されません。

離婚前に妊娠~離婚後出産した場合も、再婚禁止期間は適用されない

離婚前に妊娠していた場合も、再婚禁止期間は適用されません。離婚前に妊娠~離婚後に出産した子供は、嫡出推定で前夫の子と法的にみなされます(本当に前夫の子であるかは、この場合は別問題です)。
離婚後に出産すれば、次に妊娠する子は前夫の子ではないと明らかです。そのため、100日以内でも再婚が認められます。

平成28年の民法改正で再婚禁止期間は短縮されている! その経緯は?

先ほど少し触れたように、もともと再婚禁止期間は「6か月」と定められていましたが、平成28年(2016年)の民法改正によりこの期間が「100日」に見直されました。さらに、前述したような例外も定められたのです。

再婚禁止期間が見直されたキッカケには、平成27年12月に最高裁判決が下った「再婚禁止期間訴訟」があります。

再婚禁止期間が短縮されたキッカケは「再婚禁止期間違憲訴訟」

平成27年(2015年)、ある裁判で最高裁が再婚禁止期間の100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断しました。これがいわゆる「再婚禁止期間訴訟」です。

「再婚禁止期間訴訟」は、6か月の再婚禁止期間が日本国憲法の男女平等に反するとして、岡山県の女性が国に損害賠償を求めた民事訴訟です。

女性が国を提訴したのは平成23年(2011年)。一・二審判決では請求が退けられましたが、平成27年12月16日、最高裁判所は原告の訴えの一部を認める違憲判決を下したのです。

最高裁判決で100日を超える女性の再婚禁止期間は違憲と判断される

国家賠償請求は棄却されましたが、最高裁判は「100日を超えて女性の再婚禁止期間を設ける部分は違憲」と判断。その後の平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後100日とするなどの民法改正法案が成立しました。

過去の判例から見る再婚禁止期間に関する変化

平成7年(1995年)にも、再婚禁止期間について男女間に差異を設けていることに対し、国家に賠償責任の有無を問う裁判がありました。しかし、裁判所の判断は「違法の評価を受けるものではない」。

この頃から再婚禁止期間について疑問を呈する意見があったにも関わらず、期間が短縮されるまでに約20年もかかったのです。

再婚禁止期間は海外にもある?

日本の法律は明治時代に作られたものをベースにしているため、時代錯誤であると指摘されている点も数多くあります。

「再婚禁止期間」もそのひとつ。先進国の多くは再婚禁止期間を廃止していて、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンは1968年~1969年、スペインは1981年、ドイツは1998年、フランスは2004年……と、各国が次々に再婚禁止期間を廃止しています。

アメリカやイギリス、オーストラリアなど、そもそも再婚禁止期間を定めていない国も少なくありません。

男性も他人事ではない! 家族の将来のために意識したい再婚禁止期間

短縮はされたものの、2019年5月現在、日本国内において再婚禁止期間という規定はまだ生きています。
しかし、他の先進国の状況や現代社会の実情を考慮すると、再婚禁止期間は今後さらに見直される可能性が高いと考えられます。

再婚禁止期間が設けられているのは女性のみですが、男性も他人事ではありません。

再婚を考えている相手に離婚歴がある場合は、再婚禁止期間に引っかかる可能性がありますし、将来生まれる子供の人生にも影響するかもしれません。規定についてしっかり理解して、今後のライフプランを考えましょう。

文/bommiy

※データは2019年5月末時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

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