自宅で梅を漬けて梅酒を楽しむ。そんなご家庭も多いのではないでしょうか?
でも、これって密造にならないのでしょうか?
知っているようで知らないお酒のことを、国税庁のホームページを元に自家醸造についてご紹介します。
家庭で楽しむだけなら大丈夫
焼酎などに梅などを漬けて梅酒などを作ることは、酒類とほかの物品を混和し、混和した後も酒類であるため、本来は新たに酒類を製造したものとみなされます。
しかし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上で、酒税が課税済みのものに限る)に以下の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為になりません。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類への規定です。この酒類を販売してはいけません。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえもしくはでん粉、またはこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含む)
3 アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類のかす
根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
出典:国税庁(自家醸造)
文/中馬幹弘