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自宅で梅酒を作るのは密造になる?

2019.04.27

自宅で梅を漬けて梅酒を楽しむ。そんなご家庭も多いのではないでしょうか?

でも、これって密造にならないのでしょうか?

知っているようで知らないお酒のことを、国税庁のホームページを元に自家醸造についてご紹介します。

家庭で楽しむだけなら大丈夫

焼酎などに梅などを漬けて梅酒などを作ることは、酒類とほかの物品を混和し、混和した後も酒類であるため、本来は新たに酒類を製造したものとみなされます。

しかし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上で、酒税が課税済みのものに限る)に以下の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為になりません。

また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類への規定です。この酒類を販売してはいけません。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえもしくはでん粉、またはこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含む)
3 アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

出典:国税庁(自家醸造)

文/中馬幹弘

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