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知らぬ間にブラックリストに!?クレジットカードが作れない!?「過払い金請求」に潜むリスクとは

2019.04.26

過払い金とは、払い過ぎてしまった利息のことを指す。貸し金の利息を制限する法律には、「出資法」と「利息制限法」の2種類があり、かつてはそれぞれが定める金利の上限に違いがあった。この差が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、金融会社の多くはこのグレーゾーンの範囲内の金利でお金を貸していた。

しかし、後に裁判で、このグレーゾーン金利で生じた利息分は、支払う義務がないという判例が出た。それにより、利息制限法が定めた金利で計算し直すと、「すでに借金を完済しているどころか、お金を払い過ぎていた」ケースが多数、生まれることになった。

これが「過払い金」であり、もともと支払う必要のないお金だけに、社会現象化するほど返還の請求が起きた。これが、「過払い金請求」だ。

本来は払わなくてもいいはずのお金が返ってきて喜ばしいはずなのに、じつはデメリットもあるという。過払い金請求に隠されたデメリットとは、いったい何なのか? この記事で解説していく。

過払い金請求に潜むリスクとは?

「過払い金請求」に潜むリスクには、その代表的なものとして、期限を過ぎると返還請求できなくなったり、ブラックリスト入りしてしまったりといったものがある。こういったリスクを回避するには、過払い金請求の正しい知識を得ることが必要だ。

【参考】高利を支払っていた場合には、取り戻すことができるのですか?(日本法律支援センター 法テラス)

過払い金の対象となる借り入れとは?

会社ごとに違いはあるが、2007年6月〜7月以降は、多くの金融業者が利息制限法の範囲内の金利にあらためている。

また2010年6月には法律も改正されているので、これ以降は全社が利息制限法の範囲内の金利で貸し出していると考えて良い。よって、これらは過払い金の対象にはならない。

逆に言えば、おおむね2007年6月以前に借り入れがあるなら、過払い金の対象となる可能性が高いというわけだ。

正確なことは金融業者に取引履歴を開示してもらえば分かるので、微妙な時期に借り入れた人は、取引履歴を取り寄せてみよう。

【参考】改正貸金業法について(金融庁HP)

過払い金の対象外となるローンなど

利息制限法の範囲内の借り入れは、当然ながら過払い金請求の対象とはならない。例えば、銀行のカードローンは、当時から利息制限法の範囲内の金利で貸し付けられている。

また、似たように思えるカードショッピングは、厳密にはお金を借りているのではなく、商品の代金を立て替えてもらっているだけだ。よって、こちらも過払い金の対象とならない。

過払い金の対象会社にも要注意

過払い金を請求できるケースでも、その対象となる会社によって実際に返金される金額には差が出る可能性がある。

経営状態の良い会社なら、返還要求に対して比較的すんなり応じてくれるし、返還額も満額に近くなる。一方、経営状態の良くない会社だと、すでに倒産していたりすることもあるし、存続している場合でも、簡単には返金に応じようとしないこともある。

過払い金の請求ができる会社【プロミス】

大手のプロミスは現在、三井住友ファイナンシャルグループの完全子会社だ。親会社が大手銀行ということもあり、経営状態もよく、過払い金も返還されやすい。なお、プロミスは「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」という社名に変わっており、かつての社名であった「プロミス」は、同社が展開しているブランド名となっている。

過払い金の請求ができる会社【アコム】

プロミスと同様に、アコムも過払い金の返還を請求しやすい会社だ。親会社が三菱UFJフィナンシャル・グループで、経営状態の点で不安がないのもプロミスに似ている。

過払い金の返還を請求するには期間がある

過払い金の返還は、いつまでも請求できるわけではない。請求できる期間が決まっているのだ。

過払い金請求ができる期限は10年間

この請求できる期間というのは、時効期間のことである。時効期間は10年間で、これを過ぎると過払い金があったとしても請求できなくなる。

過払い金請求の時効期間はいつから進行するか

問題は、この10年間をいつから計算するかということだ。この時効期間が始まる時点を、「時効の起算点」と呼ぶ。

過払い金の時効の起算点は、最後の取引があったとき。通常は最後に返済を行ったときから10年ということになる。

注意が必要なのは、一旦借金を返済し終わって再度の借り入れをした場合だ。2回目以降の借り入れまでの期間が開いていると、別の取引とみなされて、前の借金は先に時効が進行してしまう。これを取引の分断という。

一方で、再度の借り入れとの間隔が短い場合は、全体が一連の取引とみなされる。つまり、取引が継続しているあいだは、一度目の借り入れで発生した過払い金も含めて時効にかかっていないことになる。

取引が分断されたと判断される間隔は、裁判では1年程度が境目となっている。

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