被相続人の戸籍謄本は何枚必要か?
相続手続きにおいて被相続人の戸徐籍謄本は大変重要で、以前は手続きを扱う金融機関ごとに求められ、複数用意する必要がありました。しかし現在は全国の登記所において、戸徐籍謄本や法定相続情報一覧図を提出すれば、認証文を付した写しを交付してくれます。これを「法定相続情報証明制度」といい、手続きを行う対象(預貯金、不動産、自動車など)が多い場合に便利です。
法定相続情報証明制度を利用するために必要な書類
必ず用意するもの
・被相続人の途除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名住所を確認できる公的書類
その他の詳細は、こちらを参考にしてください
【参考】法務省(法定相続情報証明制度)
被相続人が外国人のケースはどうなる?
相続において被相続人が外国籍というケースは、日本で暮らしていた外国籍の配偶者が亡くなったなどが想定されます。このような相続は渉外相続といい、日本で被相続人が亡くなった場合、被相続人の本国法によると定められています。
つまり、被相続人がアメリカ人なら、アメリカの法律。日本国籍なら日本の法律により相続が行われるのが原則です。
文/西内義雄(にしうち・よしお)
医療・保健ジャーナリスト。専門は病気の予防などの保健分野。東京大学医療政策人材養成講座/東京大学公共政策大学院医療政策・教育ユニット、医療政策実践コミュニティ修了生。高知県観光特使。飛行機マニアでもある。JGC&SFC会員。
※データは2019年4月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
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