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落とし物はWebサイトで探せるって知ってた?

2019.05.07

連休中、レジャーや旅行で落とし物や忘れ物をすることもあると思います。

そんなときに知っておくと便利な情報をまとめてみました!

落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月!

落とし物を警察などで保管しておく期間は3か月です。また、落とし主がわからない、または取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間も3か月となります。気がついたら早めに探しましょう。

ちなみに、拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間となります。携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利はありません。

落とし主が判明した時に、お礼をもらうことはできます。この場合、拾い主は、自分の氏名等を落とし主に知らせることになります。拾い主はそれに同意をしないと、お礼をもらうことはできません。

落とし物はWebサイトで公開されている

落とし物などの情報はインターネットで公表されており、落とし物を探すことができます。

遺失者が判明していない落とし物情報を、警察に届けられた日から、3か月間(埋蔵物は6か月間)公表しています。

なお、記名品や携帯電話等、遺失者が判明もしくは遺失者に連絡できた拾得物は公表していません。また、個人情報保護の観点から、個人を特定する情報は公表していません。

落とし物検索」はコチラ

ただし、例外もある!

公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」があります。一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾った物に関して警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管できます

犬や猫の場合はどうする?

動物愛護法により、飼い主のわからない犬や猫を拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
ただし、「くび輪やかん札がある場合」または「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、交番や警察署へ届けてください。

お問合せについて

警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142

※遺失物センターへのお問合せの通話は混み合っている場合があります。

なお、電車や駅構内での落とし物については各鉄道事業者で、また落とし物をしたと思われる都内の最寄りの警察署でも確認することができます。また、スマートフォン、携帯電話、クレジットカード等は、使用できないように手続きを進めた方がいいので、各契約会社にもお問合せください。

参考:警視庁HP 遺失物について
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/otoshimono/kaisei.html

構成/編集部

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