連休中、レジャーや旅行で落とし物や忘れ物をすることもあると思います。
そんなときに知っておくと便利な情報をまとめてみました!
落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月!
落とし物を警察などで保管しておく期間は3か月です。また、落とし主がわからない、または取りに来なかった落とし物が、拾い主
ちなみに、拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間となります。携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし
落とし主が判明した時に、お礼をもらうことはできます。
落とし物はWebサイトで公開されている
落とし物などの情報はインターネットで公表されており、落とし物を探す
遺失者が判明していない落とし物情報を、警察に届けられた日から
なお、記名品や携帯電話等、遺失者が判明もしくは遺失者に連絡できた拾得物は公表していません。また、個人情報保護の観点から、個人を特定する情報は公表していません。
「落とし物検索」はコチラ
ただし、例外もある!
公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物
犬や猫の場合はどうする?
動物愛護法により、飼い主のわからない犬や猫を拾ったときは、
ただし、「くび輪やかん札がある場合」または「拾われる前まで飼わ
お問合せについて
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
※遺失物センターへのお問合せの通話は混み合っている場合が
なお、電車や駅構内での落とし物については各鉄道事業者で、また
参考:警視庁HP 遺失物について
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/otoshimono/kaisei.html
構成/編集部