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「平成」表記の手形・小切手はそのまま使えるのか?訂正印は必要か?

2019.04.30

いよいよ5月1日からは「令和」が始まります。10連休でお祝いムード高まるなか、ふとした疑問が。。

今回は改元に伴う帳簿や小切手などに関する疑問を解説していきます。

Q. 「平成」が記載されている帳票・書式類はそのまま使用できるのか。

A. 2019年5月以降も、「平成」表記の帳票類はそのままご使用できる!

特に訂正の必要はなし。「令和」表記への訂正も可能ですが、そのまま利用する場合は平成「31」年と表記する。もし、新元号に訂正する場合には、「平成」に二重線を引き、新元号を記入する。この場合、訂正印は原則不要です。 

「平成」が記載されている帳票・書式類は訂正印が必要か。

A.必要ない

「平成」表記の帳票類はそのまま使用できる。「令和」に訂正する場合は「平成」に二重線を引き、「令和」記入する。訂正印は原則、不要です。

※一部、融資の取引や、銀行が受入、外部へ提出するような書式については、訂正印が必要な場合もあります。もし不安な場合は各金融機関にお問い合わせください。

Q. 通帳の取引明細の印字はいつから新元号となるのか。

A. 5月1日(水)の取引明細より新しい年表記となります。

(例)2019年5月1日⇒01-5-1

Q. 「平成」表記の手形・小切手はそのまま使用できるのか。

A.2019年5月以降も、振出日・支払日を問わず、「平成」表記の手形・小切手類はそのまま使用できる。つまり、決済可能。

2019年5月以降を支払日とする「平成」表記の手形・小切手は金融機関にて「令和」に読み替えて取り扱うため、不渡となることはありません。改元後に「平成」表記の手形・小切手を振出すことも問題ない。「平成」表記で利用する際には、「平成31年」と表記する。また、「令和」に訂正のうえ使用することも可能。その場合、訂正印は不要です。

文/編集部

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