ゴールデンウィーク中に旅行に行くなら、計画や予算を考えるときに旅行に関わる税金についても知っておきたい。出国税、宿泊税、入湯税の3つの観光税について、ファイナンシャルプランナーに聞いた。
観光税「出国税・宿泊税・入湯税」
いわゆる観光税といわれる3つの税。まずはファイナンシャルプランナーの町田萌さんの概要の解説から。
●出国税
「正式名称は『国際観光旅客税』といいます。対象は、船舶や航空機によって日本から出国する2歳以上の旅客で、出国1回につき一律1,000円を課すものです。2019年1月7日以降に購入した航空券に出国税が含まれています」
●宿泊税
「宿泊税は地方税、つまり各自治体が実施している税金で、2002年に東京都が先駆けて導入し、現在は東京都、大阪府、京都市と、2019年4月から金沢市にも導入されました。その他、北海道の俱知安(くっちゃん)町や熱海市、福岡(県・市)など、全国で導入を検討する自治体が増えています。宿泊と温泉利用の際に課税されます」
●入湯税
「温泉のある市区町村が徴収する税金です。温泉を使った入浴施設に行き、温泉に入ったときに課税されます。税額は各市区町村ごとに定められますが、総務省が1人1日150円を標準としているため、多くの自治体がこれに倣っています」
旅行中に納めるシーン
これらの観光税、例えばゴールデンウィーク中、旅行に行くときには、どんなシーンで納めることになるのか。
●海外旅行をする場合
「海外旅行をする場合は出国税を負担することになります。ただし、先ほど述べた通り、出国税は一般的に航空券代に含まれています」
●国内旅行をする場合
「国内旅行をする場合には宿泊税や入湯税を支払う可能性があります。具体的には、宿泊税を導入している地域で宿泊をしたときと、温泉を利用した場合になります。こちらも、宿泊料金や入湯代に含まれますので、自ら納税する必要はありません」
町田さんは観光税について次のようにアドバイスする。
「いずれの税金もご自身で直接納税する必要がないだけに、支払う実感がないかもしれません。今回取り上げている観光税は、現行制度ではすべて定額となっており、利用料金に対する割合は大きくないので、少し留意しておく程度で良いかと思います」