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加入すべき人はどんな人?会社員なら知っておきたい「ハラスメント保険」

2019.02.12

近年、パワハラやセクハラは大きな社会問題になっているが、こうしたハラスメントに対応する保険が存在するのをご存知だろうか。ビジネスパーソンはいつハラスメント被害に遭うかはわからない。「ハラスメント保険」について少し知識を付けておこう。

ハラスメント保険とは?

ハラスメント保険とは、簡単に言えば、セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメントを受けたときに、専門の弁護士によるサポートを受けられる保険だ。

厚生労働省による「平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、ハラスメントはここ数年で増えているという。「パワーハラスメントに関する相談が3年前と比べ増加(または変わらない)した」と回答した企業が 28.8%あった。

2018年の4月に、エール少額短期保険株式会社が「弁護士に相談できるサービス」や「弁護士にかかる法務費用の補償」を受けることのできるハラスメントヘルプナビ付弁護士保険「弁護士保険コモンLite」の提供を開始した。これまで以上にハラスメントが深刻化してきているということだろうか。

ファイナンシャルプランナーの髙野具子さんは、このハラスメント保険について次のように解説する。

「ストレス社会といわれる現在、ハラスメントについて、いつ被害者となり、あるいは加害者となってしまうのか、一概に言えません。自分の身は自分で守る必要があることを考えると、ハラスメント保険は、平社員側も役職がある側も、いずれも必要な補償と言えるでしょう。

なぜなら、ハラスメントの被害者側だけでなく、加害者側も被害者であるケースもあるからです。例えば、上司からの強い圧力により、被害者が抑うつ状態になってしまったケースで、加害者側である上司自体も『高い業績目標』を会社から設定され、相当なストレスを負っていたという事例もあります。

また相談窓口を設置し、事実関係を迅速かつ正確に確認できる体制を整えるよう国が動いていることも事実ですが、相談窓口ができても適切に対応できる担当者を置かなければ、被害者からの信頼を無くし、相談なく退職せざるを得ないケースも見受けられます。そんなときハラスメント保険の存在は一つの助けになると考えられます」

主なハラスメント保険

ハラスメント保険は、具体的にどのようなものがあるのだろうか。髙野さんによるとハラスメント保険は主に次の2社の「弁護士費用保険」が挙げられるという。

1.エール少額短期保険「弁護士費用保険コモン」

弁護士にかかる法務費用の補償を受けられる。労働、いじめ、離婚など一般生活上のあらゆる問題を幅広く弁護士費用を補償するものであるようだ。

髙野さんは次のことに留意すべきだと指摘する。

「この保険の法務費用保険金には支払限度があります。1年間で2回、3年間で3回、5年間で4回までとなっています。

また、保険料については自動車保険に類似しており、10等級から始まり、事故がなければ1等級アップし翌年の保険料が安くなります。事故が1回あると据え置きまたは1等級ダウンというように補償を使うと保険料が上がっていきます」

2.プリベント少額短期保険「弁護士費用保険Mikata」

日本初の弁護士費用保険。相続や離婚、突発的な事故被害などがあった場合に弁護士への相談料や委託費用を補償する。

髙野さんは次のことに留意すべきだと指摘する。

「この保険の保険料は、毎年更新されます。契約更新日の直前3年間(直近の3ヵ月を除く)における法律相談料に対して、保険金の利用が11,000円を越える場合は、更新後の保険料が上がる点に注意です」

この2つの保険はどう違うのだろうか?

「どちらの保険も補償内容は大きく変わりはありません。補償額に対して保険料が変わりますので、自分に想定されるリスクに対し、月々どれくらいの保険料を支払っていくのか、保険料ベースで考えてもよいかもしれません」

また、どちらの保険も共通の注意点があるという。

「どちらの保険会社も『不担保期間』という、加入から補償しない時期を3ヶ月設けていますので、加入してからすぐ補償されるわけではない点には注意が必要です。また加入前に起こっているトラブルに関しては補償されません」

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