遺留分に兄弟姉妹の権利はありません。
遺留分が認められるのは全ての法定相続人ではありません。実は被相続人の兄弟姉妹は除外されているのです。
相続において兄弟姉妹が登場するケースは、子どものない夫婦のどちらかが亡くなった場合に多く見られます。その際、遺言がないと兄弟姉妹は全体の1/4までの法定相続分が認められますが、遺言があれば別の結果になります。詳しくは次項で説明します。
子供のいない夫婦で起こる相続の問題と遺留分
とかく難しくやっかない存在に思えがちな遺留分ですが、上手に利用することで、財産を思い通りに遺すことができます。典型的な例は、次のような子供なし夫婦のケースです。*親はすでに亡くなっている想定です。
夫婦どちらかが亡くなった場合、遺言がなければ法定相続人として、配偶者に3/4、被相続人の兄弟姉妹に1/4となります。ところが、遺言により「全ての財産を配偶者に遺す」と明記されていれば、兄弟姉妹に遺留分の権利はなくなり、配偶者がそのまま全額相続することができるわけです。
遺留分を利用して孫にも相続させることはできるのか
遺留分が認められるのは、配偶者と子ども、父母や祖父母などの直系尊属の順で、兄弟姉妹は入っていないと説明しました。では、直系卑属の孫やひ孫はどうなるでしょう?
民法には代襲相続というものがあり、被相続人の死亡よりも前に、本来相続すべき人が死亡していた場合などに、その相続すべき人の代わりに相続できる人(代襲相続人)として、子や孫が認められています。
つまり、子ども(孫の親)に認められていた遺留分をそのまま引き継ぐ頃ができるわけです。
相続で遺留分を主張するには、遺留分減殺請求が必要
自らの遺留分を主張するための手続きを「遺留分減殺請求」と呼びます。決まった方法はないものの、まず自分で意志表示をしなければ始まりません。その相手とは、自身の遺留分を侵害している相手方(他の相続人)です。
まずは相手方に伝えたという証拠を残すためにも内容証明郵便を使うのがいいでしょう。相続財産の詳細やどの部分が遺留分を侵害しているのかなどの調査も必要です。そこから交渉に入ります。
交渉がうまく進まない時は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に、遺留分減殺請求調停の申立を行います。申立の説明や書類などは、裁判所の以下のHPより必要書類を閲覧、ダウンロードすることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/
遺留分には時効がある。大昔の相続まで蒸し返せない
遺留分の時効は、相続や遺贈があったことを知ってから1年以内です。何も知らないまま相続が行われていた場合は、相続開始から10年以内に請求を行えば間に合います。
遺留分は放棄することもできる
遺留分はそれを行使することも、放棄することも自由に選ぶことができます。ただし、相続が始まる前と後では手続き方が異なります。
相続が始まる前。つまり、遺言は書いたけれどまだ本人は生きているケースでは、遺留分を放棄する相続人が家庭裁判所に「遺留分放棄の許可」を求める申立を行う必要があります。
必要書類などの詳細は裁判所の以下のページで
相続が始まった後に放棄する場合は、簡単です。遺留分はそれを意思表示することが必要なので、何もしなければ自然消滅します。
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)